測量・図面作成

DRAWING CREATION

図面の作成は、風営法許可・深夜営業届出の手続きの中で最も作業量の大きい工程です。当事務所は現地の測量から製図・求積表の作成までを一括して行い、お客様の負担を大幅に削減いたします。

レーザー距離計を用いた店舗内の測量

現地測量を完全代行

コンベックス・レーザー距離計を用いて店舗内を正確に計測します。お客様に測量機材をご用意いただく必要はなく、夜間・土日など営業の妨げにならない時間帯にも作業が可能です。

CADで作成した風営法申請用の営業所平面図

CADで申請図面を作成

警察署の審査基準に合わせてCADで作成します。内装工事の図面とは求められる仕様が異なるため、工事図面をそのまま流用することはできません。

  • 営業所配置図
  • 営業所求積図
  • 客室等求積図
  • 照明・音響設備図
  • etc..
面積の算出根拠をまとめた求積一覧表

求積一覧表の作成

営業所・客室・調理場などを分類し、面積の算出根拠を求積一覧表として整理します。審査で最も確認される数値の裏付けとなる書類です。

現在、測量・図面作成のみのご依頼は承っておりません。

よくある質問

FAQ

深夜0時以降にお酒を提供するには、必ず届出が必要ですか?

深夜0時から午前6時までの間に酒類を提供して営業する場合、原則として深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。ただし主食を中心に提供する店(麺類・ご飯類など)は対象外となる場合があります。詳しくは解説ページをご覧ください。

居抜き物件のバーの場合、前の店の許可をそのまま使えますか?

深夜営業届出は営業者ごとの許可・届出のため、原則として引き継げません。設備が同じでも改めて申請が必要で、「前の設備で通ったから大丈夫」は根拠になりません。関連記事で詳しく解説しています。

許可・届出の取得まで、どのくらいの期間がかかりますか?

深夜営業届出は書類提出から10日後、風俗営業許可は申請から概ね45-55日程度がかかります。物件の測量・書類収集の期間を含めると、余裕をもって物件契約前後にご相談いただくことをお勧めします。

図面の作成だけをお願いすることはできますか?

現在、図面作成のみのご依頼は承っておりません。図面作成のみの関与では、細かな相違や解釈の違いを指摘された際のフォローが叶わず、また、申請店舗について深く理解していなければならない事情が存在する為です。

ご依頼の流れ

PROCESS

お問い合わせからご契約まで費用はかかりません。お見積り内容にご納得いただいてからのご契約となります。

お問い合わせ

電話・フォーム・LINEで受付。店舗の場所と営業形態をお聞かせください。物件契約前のご相談も歓迎します。

要件確認・お見積り

用途地域・保全対象施設・人的要件などを確認し、手続きの全体像と費用を書面でご提示します。見積りは無料です。

測量・書類作成

ご契約後、現地測量・図面作成・必要書類の収集と作成を進めます。お客様の作業は最小限に抑えます。

申請・許可

警察署・保健所への申請を代行し、実査にも立ち会います。許可・受理後の手続きも継続してサポートします。

事務所概要

ABOUT

中嶋行政書士事務所は、風営法関連の許認可を中心に扱う大阪市の行政書士事務所です。制度の正確な理解にもとづく手続きと、実務で得た知見の発信を通じて、事業者の皆さまの経営を支えます。

名称
中嶋行政書士事務所
代表
行政書士 中嶋 大貴(大阪府行政書士会所属 登録番号 第24262109号)
所在地
〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道4-8-2 テクトハウス301号室
営業時間
平日 9:30–20:00(事前のご連絡で土日祝・夜間も対応します)

対応エリア

大阪市全域(北区・中央区・西区・浪速区・天王寺区ほか全24区)、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市、枚方市をはじめとする大阪府全域に対応しています。 ミナミ(難波・心斎橋)、キタ(梅田・北新地)、京橋、天王寺エリアなど、大阪市内に事務所を構えるメリットを活かし、迅速に対応いたします。

近隣府県(兵庫・京都・奈良)の案件もご相談ください。(別途交通費がかかります。)