深夜営業のバーや居酒屋を始める際には、お店を開店する場所選びからスタートすると思います。

しかし、これには落とし穴があります。バーや居酒屋などの深夜酒類提供飲食店には、風営許可ほどの厳しい制限はありませんが、営業可能エリアの制限が存在します。

つまり、ここだ!と思った場所が、必ずしも深夜営業が可能ではないことに注意する必要があります。

同じような店舗が近くに存在していたとしても、だからといって自分のお店が営業可能であるとは限りません。そのお店はもしかしたら、十分な下調べをしたうえで、法律の要件をクリアしたお店かもしれません。

深夜営業の場合は「用途地域」というものが立地制限に関わってきます。もし、物件が「住居系の地域」に指定されていた場合、警察署に深夜営業の届出を持っていっても、「ここは禁止エリアなので受理できません」と門前払いを食らいます。

この記事では、風営法に詳しい行政書士が、物件選びの命綱である「用途地域による深夜営業の制限」と、住居地域でも営業可能になる「例外ルール」について解説します。

「飲食店可」なのに「深夜営業不可」の物件がある

不動産情報の「飲食店可」は、以下のいずれかを意味します:

  1. 建物の構造上、飲食店ができる
  2. 保健所の許可が取れる(食品衛生法上の要件を満たした場合)

しかし、これらは深夜営業の可否とは無関係です。

2つの許可は別物

許可・届出管轄根拠法場所の制限
飲食店営業許可保健所食品衛生法 食品衛生法上に用途地域の制限はない
深夜酒類提供飲食店届出警察署風営法 風営法上に用途地域の制限がある

保健所(食品衛生法)は場所を選びません。

食品衛生法上の衛生基準を満たせば、住居系の地域であろうが、工業系の地域であろうが「飲食店営業許可」は下ります。

ただし、工業専用地域では飲食店の建築は出来ないなど、他の法律(建築基準法など)で制限される場合があります。

警察(風営法)は場所を厳しく選びます。

深夜(0時〜6時)にお酒をメインで提供する場合、風営法の規制を受けます。風営法および各都道府県の条例では、静穏な環境を守るため、「住居系の地域では深夜酒類提供飲食店の営業を禁止」しています。

つまり、「昼間のカフェならOKだけど、深夜のバーはNG」という場所が街中にたくさんあるのです。

深夜営業が可能なエリア

大阪府の場合

用途地域深夜営業特徴よくある場所
商業地域✅ 可能繁華街・駅前の中心部梅田、心斎橋、なんば
近隣商業地域✅ 可能商店街・近隣の商業エリア駅周辺の商店街
準工業地域✅ 可能工場と住宅が混在工業地帯の周辺
工業地域✅ 可能工場が多いエリア港湾・工業団地
準住居地域⚠️ 原則不可(例外あり)道路沿いの住宅地幹線道路沿い
第一種住居地域⚠️ 原則不可(例外あり)住宅が主だが店舗も点在駅から少し離れたエリア
第二種住居地域⚠️ 原則不可(例外あり)住宅と店舗が混在駅周辺の混在エリア
第一種中高層住居専用❌ 完全不可マンションが多い住宅地住宅街
第二種中高層住居専用❌ 完全不可マンションが多い住宅地住宅街
第一種低層住居専用❌ 完全不可閑静な低層住宅街高級住宅街
第二種低層住居専用❌ 完全不可閑静な低層住宅街住宅街
工業専用地域❌ 完全不可工場のみのエリア工業地帯

特に注意が必要な「グレーゾーン」

「第一種・第二種住居地域」「準住居地域」は、駅の近くにも多く、「見た目は繁華街っぽいのに実は住居地域」という落とし穴もあります。

具体例:

  • 駅から徒歩5分の飲食店ビル → 実は第二種住居地域
  • 大通り沿いの1階路面店 → 実は準住居地域

「駅近だから大丈夫」という思い込みは危険です。

住居地域でも深夜営業できる「例外規定」

諦めるのはまだ早い

「調べたら準住居地域だった…契約はやめたほうがいい?」

実は、大阪府の条例には「例外(特例)」があります。

例外が認められる条件

住居地域(第一種・第二種住居、準住居)であっても、以下の条件を満たせば例外的に深夜営業が認められます

条件詳細
幹線道路沿い指定された幹線道路(国道や府道など)の端から約25メートル以内
駅前指定された駅の出入口から約50メートル以内

具体例:

  • 御堂筋沿いの建物 → 住居地域でも深夜営業可能
  • 駅チカの店舗 → 住居地域でも深夜営業可能

用途地域の調べ方【自分でできる方法】

方法1:自治体のWebサービスを利用する

大阪府の場合:「マップナビおおさか」を使う

  1. Google検索で「マップナビおおさか」と検索
  2. サイトにアクセス
  3. 住所または地図上で物件を検索
  4. 「都市計画情報」をクリック
  5. 用途地域が表示される

方法2:自治体の都市計画課で確認する

窓口訪問

  • 都市計画図を閲覧できる
  • 申請に添付可能な「用途地域証明書」が入手可能 ※自治体により取扱いが異なるため、要事前確認

よくある質問(FAQ)

Q
不動産屋が「深夜営業できる」と言っていたが信じていいですか?
Q
用途地域の境界線が敷地をまたいでいる場合は?
Q
他の地域(京都や神戸)でも同じルール?

まとめ

深夜営業できるバー・居酒屋を開業するには、「場所選び」に注意することが大切です。

物件選びで失敗する理由

  1. ❌ 不動産屋の「大丈夫」を鵜呑みにした
  2. ❌ 用途地域を確認しなかった
  3. ❌ 「駅近だから大丈夫」と思い込んだ
  4. ❌ 警察署への事前相談をしなかった

失敗を防ぐために

  1. ✅ 契約前に必ず用途地域を確認
  2. ✅ 住居地域の場合、例外規定を確認
  3. ✅ 警察署に事前相談
  4. ✅ 専門家に依頼する

「用途地域」は、インターネットで誰でも調べられます。せっかくご依頼をいただいたのに、立地要件を満たさず「営業不可」とお伝えするような悲しい事例を減らす助けとなれば幸いです。

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