深夜営業のバーや居酒屋を始める際には、お店を開店する場所選びからスタートすると思います。
しかし、これには落とし穴があります。バーや居酒屋などの深夜酒類提供飲食店には、風営許可ほどの厳しい制限はありませんが、営業可能エリアの制限が存在します。
つまり、ここだ!と思った場所が、必ずしも深夜営業が可能ではないことに注意する必要があります。
同じような店舗が近くに存在していたとしても、だからといって自分のお店が営業可能であるとは限りません。そのお店はもしかしたら、十分な下調べをしたうえで、法律の要件をクリアしたお店かもしれません。
深夜営業の場合は「用途地域」というものが立地制限に関わってきます。もし、物件が「住居系の地域」に指定されていた場合、警察署に深夜営業の届出を持っていっても、「ここは禁止エリアなので受理できません」と門前払いを食らいます。
この記事では、風営法に詳しい行政書士が、物件選びの命綱である「用途地域による深夜営業の制限」と、住居地域でも営業可能になる「例外ルール」について解説します。
「飲食店可」なのに「深夜営業不可」の物件がある
不動産情報の「飲食店可」は、以下のいずれかを意味します:
- 建物の構造上、飲食店ができる
- 保健所の許可が取れる(食品衛生法上の要件を満たした場合)
しかし、これらは深夜営業の可否とは無関係です。
2つの許可は別物
| 許可・届出 | 管轄 | 根拠法 | 場所の制限 |
|---|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 保健所 | 食品衛生法 | 食品衛生法上に用途地域の制限はない |
| 深夜酒類提供飲食店届出 | 警察署 | 風営法 | 風営法上に用途地域の制限がある |
保健所(食品衛生法)は場所を選びません。
食品衛生法上の衛生基準を満たせば、住居系の地域であろうが、工業系の地域であろうが「飲食店営業許可」は下ります。
ただし、工業専用地域では飲食店の建築は出来ないなど、他の法律(建築基準法など)で制限される場合があります。
警察(風営法)は場所を厳しく選びます。
深夜(0時〜6時)にお酒をメインで提供する場合、風営法の規制を受けます。風営法および各都道府県の条例では、静穏な環境を守るため、「住居系の地域では深夜酒類提供飲食店の営業を禁止」しています。
つまり、「昼間のカフェならOKだけど、深夜のバーはNG」という場所が街中にたくさんあるのです。
この記事では触れませんが、ガールズバーやスナックに必要な「風営法許可」は更に厳しく制限されています。「深夜営業の許可で営業しようと考えて物件を契約したが、実は風営法許可が必要であり、のちに営業不可エリアという事が判明した」という例もあるため、事前の調査は不可欠です。
参考:風営店舗の営業可能エリアについて完全解説①ー用途地域の制限
風営店舗の営業可能エリアについて完全解説②ー保全対象施設
深夜営業が可能なエリア
大阪府の場合
| 用途地域 | 深夜営業 | 特徴 | よくある場所 |
|---|---|---|---|
| 商業地域 | ✅ 可能 | 繁華街・駅前の中心部 | 梅田、心斎橋、なんば |
| 近隣商業地域 | ✅ 可能 | 商店街・近隣の商業エリア | 駅周辺の商店街 |
| 準工業地域 | ✅ 可能 | 工場と住宅が混在 | 工業地帯の周辺 |
| 工業地域 | ✅ 可能 | 工場が多いエリア | 港湾・工業団地 |
| 準住居地域 | ⚠️ 原則不可(例外あり) | 道路沿いの住宅地 | 幹線道路沿い |
| 第一種住居地域 | ⚠️ 原則不可(例外あり) | 住宅が主だが店舗も点在 | 駅から少し離れたエリア |
| 第二種住居地域 | ⚠️ 原則不可(例外あり) | 住宅と店舗が混在 | 駅周辺の混在エリア |
| 第一種中高層住居専用 | ❌ 完全不可 | マンションが多い住宅地 | 住宅街 |
| 第二種中高層住居専用 | ❌ 完全不可 | マンションが多い住宅地 | 住宅街 |
| 第一種低層住居専用 | ❌ 完全不可 | 閑静な低層住宅街 | 高級住宅街 |
| 第二種低層住居専用 | ❌ 完全不可 | 閑静な低層住宅街 | 住宅街 |
| 工業専用地域 | ❌ 完全不可 | 工場のみのエリア | 工業地帯 |
特に注意が必要な「グレーゾーン」
「第一種・第二種住居地域」「準住居地域」は、駅の近くにも多く、「見た目は繁華街っぽいのに実は住居地域」という落とし穴もあります。
具体例:
- 駅から徒歩5分の飲食店ビル → 実は第二種住居地域
- 大通り沿いの1階路面店 → 実は準住居地域
「駅近だから大丈夫」という思い込みは危険です。
住居地域でも深夜営業できる「例外規定」
諦めるのはまだ早い
「調べたら準住居地域だった…契約はやめたほうがいい?」
実は、大阪府の条例には「例外(特例)」があります。
例外が認められる条件
住居地域(第一種・第二種住居、準住居)であっても、以下の条件を満たせば例外的に深夜営業が認められます
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 幹線道路沿い | 指定された幹線道路(国道や府道など)の端から約25メートル以内 |
| 駅前 | 指定された駅の出入口から約50メートル以内 |
具体例:
- 御堂筋沿いの建物 → 住居地域でも深夜営業可能
- 駅チカの店舗 → 住居地域でも深夜営業可能
用途地域の調べ方【自分でできる方法】
方法1:自治体のWebサービスを利用する
大阪府の場合:「マップナビおおさか」を使う
- Google検索で「マップナビおおさか」と検索
- サイトにアクセス
- 住所または地図上で物件を検索
- 「都市計画情報」をクリック
- 用途地域が表示される
方法2:自治体の都市計画課で確認する
窓口訪問
- 都市計画図を閲覧できる
- 申請に添付可能な「用途地域証明書」が入手可能 ※自治体により取扱いが異なるため、要事前確認
よくある質問(FAQ)
- Q不動産屋が「深夜営業できる」と言っていたが信じていいですか?
- A
不動産屋は風営法の専門家ではありません。善意で誤った情報を伝えることもあります。必ず自分で確認するか、行政書士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。
- Q用途地域の境界線が敷地をまたいでいる場合は?
- A
店舗の実際の位置がどちらの地域に含まれるかで判断されます。微妙なケースは、警察署への事前相談が必須です。
- Q他の地域(京都や神戸)でも同じルール?
- A
例外規定の詳細(距離など)は都道府県ごとに異なります。各々の地域の条例を個別に確認する必要があります。
まとめ
深夜営業できるバー・居酒屋を開業するには、「場所選び」に注意することが大切です。
物件選びで失敗する理由
- ❌ 不動産屋の「大丈夫」を鵜呑みにした
- ❌ 用途地域を確認しなかった
- ❌ 「駅近だから大丈夫」と思い込んだ
- ❌ 警察署への事前相談をしなかった
失敗を防ぐために
- ✅ 契約前に必ず用途地域を確認
- ✅ 住居地域の場合、例外規定を確認
- ✅ 警察署に事前相談
- ✅ 専門家に依頼する
「用途地域」は、インターネットで誰でも調べられます。せっかくご依頼をいただいたのに、立地要件を満たさず「営業不可」とお伝えするような悲しい事例を減らす助けとなれば幸いです。
物件契約のハンコを押してからでは、もう引き返せません。数百万円の損失を防ぐために、ご心配の場合は当事務所にお任せください。
【初回無料診断実施中】物件契約前のご相談で失敗を防ぐ
中嶋行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店の申請に関する初回無料診断を実施しています。
無料診断でわかること
- ✅ あなたの店舗コンセプトで必要な許可・届出
- ✅ 開業までの具体的なロードマップとスケジュール
- ✅ 許可取得の費用概算
このような方はご相談ください
- 物件を契約する前に、許可取得の可能性を知りたい
- すでに契約済みだが、許可が取れるか不安
- 他の行政書士に「難しい」と言われた
- 大阪・関西エリアで開業予定
「深夜営業の記事を見た」とお伝えいただくとスムーズです。
大阪・関西エリアの複雑なエリア規制に熟知した風営法専門の行政書士が、あなたの店を守ります。



