午前0時(深夜12時)以降に、お酒(アルコール類)をメインに提供して営業するすべての飲食店(バー、居酒屋、バルなど)は、営業開始の「10日前」までに「警察署」に対して「深夜酒類提供飲食店届出」の手続きが必要です
※ラーメン店や定食屋など「主食(食事)」がメインのお店は原則不要です。
飲食店許可の取得
内装工事の完了
申請書類の収集
測量・求積・図面作成
10日前までに警察署に深夜酒類提供飲食店届出を完了
・誓約書の提出
・現地検査など
警察署ごとに異なる手続き
(10日間経過)
10 DAYS PRIOR
当事務所は、風営法の専門家として、店舗構造のチェックから営業内容のアドバイスまで一貫して行い、オーナー様が知らずに陥るリスクを未然に回避します。
大阪府の警察署では、署によって異なる対応が求められます。例えば、「南警察署では誓約書をオーナー様が出向いて記入する必要がある」「福島警察署では警察官による現地検査が必須」など、各署のローカルルールに対応。 警察での差し戻しやオープンの遅延を確実に見越して動きます。
深夜営業において、知らずに「違法行為」の境界線を越えてしまうケースが後を絶ちません。オーナー様が予定している営業形態やメニュー(サービス実態)が、 風営法に違反していないか、プロの目線で事前にアドバイスいたします。 また、「調光器(スライダックス)の有無」や「客室面積9.5㎡の壁」など、申請に必要な設備基準についても事前に診断し、適法で安全な店舗運営をサポートいたします。
内装工事が完了した後に、警察から「客室面積がNG」「壁の高さがNG」などと指摘されてしまうと、壁の解体や工事のやり直しで、数十万円の無駄なコストと数週間のオープン遅延が発生します。こうしたリスクを防ぐため、当事務所では 内装図面をお送りいただければ、お見積もりと同時に「法令に適合しているか」を無料でアドバイス(診断) いたします。
あなたの「やりたいお店」に合わせて 必要な許可を判断します。
保健所の許可は取ったけれど、 警察署の手続きがまだの方
途中から深夜営業を始めたくなった方も 是非ご相談ください。
深夜酒類提供届出を最短で。朝まで営業する為の申請手続きをサポートします。
飲食店営業許可の申請を一括サポート。届出の要否も判断いたします。
風営法1号許可など、キャストが「接待」可能な環境を整えます。
風営法許可が必要か、営業スタイルに合わせて正確に判断します。
タバコ出張販売の許可や特定遊興飲食店許可など、複雑な案件も対応可能。
その他 オーセンティックバー/ワインバー/日本酒バー/ウイスキーバー/スポーツバー/マジックバー/ジャズバー/オカマバー/アニソンバー/ダイニングバー/etc..
役所への手続きや相談で何度も足を運ぶ必要はありません。
複雑な法令学習と書式作成の手間を削減可能です。
万が一不許可の場合は報酬を全額返金いたします。
許認可申請で最も手間のかかる図面作成。 測量から製図まで、すべてお任せください。
図面作成は申請手続きの中で最も作業の割合が大きい工程です。当事務所では測量から製図・求積表作成まで一括で代行するため、お客様の負担を大幅に削減できます。
機材の購入も不要
コンベックスやレーザー距離計を使用し、店舗内を正確に計測します。高価な測量機材をお客様がご購入いただく必要はありません。
内装図面では申請不可
測量値を基に、申請に必要な4種類の図面を、CADソフトで迅速に作成します。内装デザイン図面は仕様が異なるため、申請には使用できません。
内装業者が作成した図面とは仕様が異なります。申請用図面には法令で定められた記載事項があり、それらを満たす必要があります。
営業所・客室を分類記述
「営業所」「客室」「調理場」など、各区画を正確に分類し、求積根拠(計算式)を記述した求積一覧表を作成します。
ご依頼から営業開始まで、スムーズにサポートいたします。
お電話・メール・LINEにて、オープン予定日や店舗の規模、営業内容などをお知らせください。
内装工事の進捗状況を考慮しながら、レーザー測定器などを使用し、店舗の測量を行います。
当事務所にて申請書類一式を作成いたします。お客様には署名・捺印にご協力をお願いしております。
管轄の警察署へ行政書士が代理で提出し、警察担当者とのやり取りも全て代行いたします。
バー営業の場合、書類提出から10日後に営業を開始することが可能です。
明確な料金体系でサポートします。
飲食物を扱う店舗全般。ご自身で取得しても可
バー、居酒屋、バル etc.. 既に開業中の方はこちら
飲食店+深夜営業のセット(¥12,000お得)
接待のあるキャバクラや、カジノバーなど特殊なお店はこちら
※上記金額は報酬額です。別途実費(交通費、郵便代、印紙代、登録免許税、役所手数料)が必要となります。
※物件の広さや複雑さにより報酬額が変動する場合がございます。事前にお見積りを提示します。
「最終的にいくらになるの?」という疑問にお答えします。
お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。
面積:30㎡(約9坪) / 1フロア
縦横5m×6mや4m×7.5mのフロアは丁度30㎡です。
1フロアのみの一般的な店舗をイメージしてください。
面積:1階 30㎡ / 2階 25㎡ / 2フロア / 個室あり
階数が1増えると、その分図面の作成枚数が2倍になります(4枚が8枚に)。しかし、階数や個室の追加による加算料金はありません。
実費とは、"交通費、郵便代、印紙代、登録免許税、役所手数料"などの経費のことで、ご自身で手続きを行う場合でも発生する費用をいいます。
¥3,000は目安です。遠方の場合や書類取得枚数が多い場合など、諸般の事情により増減します。
測量および図面作成の工数が増えるため、1㎡ごとに900円(税抜)が加算されます。
たばこ関連許可、屋外広告物関連許可、防火管理者選任届出、住民票の代理取得などをご依頼される場合。※事前にお見積りいたします。
所在地
〒537-0025
大阪府大阪市東成区中道4-8-2
テクトハウス301号室
お電話
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メール
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対応エリア:大阪府全域(他府県も対応可能)