大阪で深夜0時以降もお酒を提供する飲食店オーナー様へ

バー・居酒屋・バルの 深夜営業許可(届出)を最短・確実に

面倒な図面作成から警察への申請まで、すべてプロに丸投げ

即日・スピード対応が可能な、大阪市内の行政書士事務所 「届出が必要か分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。あなたの立場で親身にご対応いたします

TARGET

深夜12時以降に営業するオーナー様へ。
「深夜営業の届出」とは?

午前0時(深夜12時)以降に、お酒(アルコール類)をメインに提供して営業するすべての飲食店(バー、居酒屋、バルなど)は、営業開始の「10日前」までに「警察署」に対して「深夜酒類提供飲食店届出」の手続きが必要です

※ラーメン店や定食屋など「主食(食事)」がメインのお店は原則不要です。

店舗オープンまでの流れ

開店準備
飲食店許可関連 飲食店許可の取得

飲食店許可の取得

物件・工事関連 物件・工事関連

内装工事の完了

申請書類の収集

測量・求積・図面作成

警察署届出関連 10日前までに警察署に深夜酒類提供飲食店届出を完了

10日前までに警察署に深夜酒類提供飲食店届出を完了

手続き詳細 手続き詳細

・誓約書の提出

・現地検査など

警察署ごとに異なる手続き

待機期間 (10日間経過)

(10日間経過)

10 DAYS PRIOR

営業開始
営業開始
PROFESSIONAL

『申請書類をただ作るだけ』
ではありません。
警察の審査基準と摘発リスクに対する事前アドバイス

当事務所は、風営法の専門家として、店舗構造のチェックから営業内容のアドバイスまで一貫して行い、オーナー様が知らずに陥るリスクを未然に回避します。

警察署ごとの「ローカルルール」に対応
Point 1

警察署ごとの「ローカルルール」に対応

大阪府の警察署では、署によって異なる対応が求められます。例えば、「南警察署では誓約書をオーナー様が出向いて記入する必要がある」「福島警察署では警察官による現地検査が必須」など、各署のローカルルールに対応。 警察での差し戻しやオープンの遅延を確実に見越して動きます。

警察の指導・摘発を避ける為のアドバイス
Point 2

警察の指導・摘発を避ける為のアドバイス

深夜営業において、知らずに「違法行為」の境界線を越えてしまうケースが後を絶ちません。オーナー様が予定している営業形態やメニュー(サービス実態)が、 風営法に違反していないか、プロの目線で事前にアドバイスいたします。 また、「調光器(スライダックス)の有無」や「客室面積9.5㎡の壁」など、申請に必要な設備基準についても事前に診断し、適法で安全な店舗運営をサポートいたします。

数十万円のやり直し工事を防ぐ『図面チェック』
Point 3

数十万円のやり直し工事を防ぐ『図面チェック』

内装工事が完了した後に、警察から「客室面積がNG」「壁の高さがNG」などと指摘されてしまうと、壁の解体や工事のやり直しで、数十万円の無駄なコストと数週間のオープン遅延が発生します。こうしたリスクを防ぐため、当事務所では 内装図面をお送りいただければ、お見積もりと同時に「法令に適合しているか」を無料でアドバイス(診断) いたします。

SERVICE

対応業務一例

あなたの「やりたいお店」に合わせて 必要な許可を判断します。

保健所の許可は取ったけれど、 警察署の手続きがまだの方

途中から深夜営業を始めたくなった方も 是非ご相談ください。

ショットバー・ダーツバー

ショットバー・ダーツバー

深夜酒類提供届出を最短で。朝まで営業する為の申請手続きをサポートします。

居酒屋・バル

居酒屋・バル

飲食店営業許可の申請を一括サポート。届出の要否も判断いたします。

ガールズバー・コンカフェ

ガールズバー・コンカフェ

風営法1号許可など、キャストが「接待」可能な環境を整えます。

スナック・カラオケバー

スナック・カラオケバー

風営法許可が必要か、営業スタイルに合わせて正確に判断します。

シーシャ・アミューズメント

シーシャ・アミューズメント

タバコ出張販売の許可や特定遊興飲食店許可など、複雑な案件も対応可能。

その他 オーセンティックバー/ワインバー/日本酒バー/ウイスキーバー/スポーツバー/マジックバー/ジャズバー/オカマバー/アニソンバー/ダイニングバー/etc..

PROBLEM & SOLUTION

こんなお悩み
ありませんか?

飲食店は自力で申請したが、他の手続きが難しい
至急手続きをしてほしい
違法営業にならないか不安
測量や図面作成がうまくいかない
SOLUTION

中嶋行政書士事務所が
すべて解決します!

各所に出向く必要なし

役所への手続きや相談で何度も足を運ぶ必要はありません。

手続の学習が不要

複雑な法令学習と書式作成の手間を削減可能です。

不許可なら全額返金

万が一不許可の場合は報酬を全額返金いたします。

DRAWING CREATION

複雑な図面作成も、すべて
丸投げ」でOK

許認可申請で最も手間のかかる図面作成。 測量から製図まで、すべてお任せください。

図面作成は申請手続きの中で最も作業の割合が大きい工程です。当事務所では測量から製図・求積表作成まで一括で代行するため、お客様の負担を大幅に削減できます。

現地測量を完全代行
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現地測量を完全代行

機材の購入も不要

コンベックスやレーザー距離計を使用し、店舗内を正確に計測します。高価な測量機材をお客様がご購入いただく必要はありません。

測量と同時に店舗の法令適合性をチェック
レーザー距離計で高精度計測
機材購入費の節約が可能
CADで図面4種を迅速に作成
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CADで図面4種を迅速に作成

内装図面では申請不可

測量値を基に、申請に必要な4種類の図面を、CADソフトで迅速に作成します。内装デザイン図面は仕様が異なるため、申請には使用できません。

営業所配置図
営業所求積図
客室等求積図
照明・音響設備図など

内装業者が作成した図面とは仕様が異なります。申請用図面には法令で定められた記載事項があり、それらを満たす必要があります。

求積一覧表の作成
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求積一覧表の作成

営業所・客室を分類記述

「営業所」「客室」「調理場」など、各区画を正確に分類し、求積根拠(計算式)を記述した求積一覧表を作成します。

区画ごとの面積算出
求積根拠の明示
法令基準に準拠
すべての図面作成は報酬額に含まれています
FLOW

手続きの流れ

ご依頼から営業開始まで、スムーズにサポートいたします。

01

無料相談・ヒアリング

お電話・メール・LINEにて、オープン予定日や店舗の規模、営業内容などをお知らせください。

02

現地調査・測量

内装工事の進捗状況を考慮しながら、レーザー測定器などを使用し、店舗の測量を行います。

03

書類・図面作成

当事務所にて申請書類一式を作成いたします。お客様には署名・捺印にご協力をお願いしております。

04

警察署へ届出・許可申請

管轄の警察署へ行政書士が代理で提出し、警察担当者とのやり取りも全て代行いたします。

05

営業開始

バー営業の場合、書類提出から10日後に営業を開始することが可能です。

PRICING

報酬額一覧

明確な料金体系でサポートします。

飲食店営業の許可

飲食物を扱う店舗全般。ご自身で取得しても可

30,000 [税別]~
  • 必要書類の収集・作成
  • 店舗の設備確認
  • 保健所への申請代行

深夜営業の届出

バー、居酒屋、バル etc.. 既に開業中の方はこちら

62,000 [税別]~
  • 必要書類の収集・作成
  • 測量・図面作成(平面・設備・求積)
  • 警察署への申請代行
セット価格

飲食店・深夜セット

飲食店+深夜営業のセット(¥12,000お得)

80,000 [税別]~
  • 飲食店営業の許可 一式
  • 深夜営業の届出 一式
  • まとめてお得にサポート

風営法許可

接待のあるキャバクラや、カジノバーなど特殊なお店はこちら

150,000 [税別]~
  • 許可申請一式サポート
  • 警察実査時の立ち合い対応

※上記金額は報酬額です。別途実費(交通費、郵便代、印紙代、登録免許税、役所手数料)が必要となります。
※物件の広さや複雑さにより報酬額が変動する場合がございます。事前にお見積りを提示します。

PRICE SIMULATION

具体的な料金イメージ

「最終的にいくらになるの?」という疑問にお答えします。 お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。

CASE 01

標準的な広さのバー(~30㎡)

面積:30㎡(約9坪) / 1フロア

事務所報酬(深夜営業申請) ¥62,000
面積加算(30㎡超過分)なし ¥0
実費(交通費・登記簿等) 約 ¥3,000
消費税 ¥6,200
警察による現地検査の対応 ¥0
お支払い総額(目安)
¥71,200 (税込)

30㎡の広さはどれくらい?

縦横5m×6m4m×7.5mフロアは丁度30㎡です。
1フロアのみの一般的な店舗をイメージしてください。

CASE 02

2階建てのバー (55㎡)

面積:1階 30㎡ / 2階 25㎡ / 2フロア / 個室あり

事務所報酬 ¥62,000
面積加算(30㎡超過分)25㎡ ¥22,500
実費(交通費・登記簿等) 約 ¥3,000
消費税 ¥8,450
階数、個室追加による加算 ¥0
お支払い総額(目安)
¥95,950 (税込)

階数・個室追加による加算料金なし

階数が1増えると、その分図面の作成枚数が2倍になります(4枚が8枚に)。しかし、階数や個室の追加による加算料金はありません。

実費とは?

実費とは、"交通費、郵便代、印紙代、登録免許税、役所手数料"などの経費のことで、ご自身で手続きを行う場合でも発生する費用をいいます。
¥3,000は目安です。遠方の場合や書類取得枚数が多い場合など、諸般の事情により増減します。

報酬が加算される具体的なケース

店舗面積が30㎡を超える場合

測量および図面作成の工数が増えるため、1㎡ごとに900円(税抜)が加算されます。

上記以外の作業を追加する場合

たばこ関連許可、屋外広告物関連許可、防火管理者選任届出、住民票の代理取得などをご依頼される場合。※事前にお見積りいたします。

※金額に追加が生じる場合は必ず事前にお見積りいたします。「不明な追加費用」は一切ございません。ご安心ください。
また、料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
FAQ

よくある質問

A. 2週間~3週間程度が目安です。営業を開始するには、警察署への届出から「10日間」待機する必要があります。つまり、オープン日の10日前までには、全ての要件を不備無く揃えて警察に受理してもらう必要があります。飲食店営業許可を併せて取得する場合は、更に約1週間程度必要です。※役所の混雑状況や内装工事の進捗、是正工事の発生、お客様の状況などにより大きく変動いたしますので、あくまで目安となります。
A. 万が一許可が取得出来なかった場合は、費用を全額返金いたします。弊所ではお客様が安心して営業を行うために、営業内容を徹底的に調査いたします。(お客様都合による不許可は対象外です)
A. 事前にご連絡いただければ夜間帯や土日の作業も可能です。お客様のスケジュールに合わせて柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
A. はい、可能です。むしろ工事前にご相談いただくことで、風営法に適合したレイアウトのアドバイスが可能になり、手戻りを防ぐことができます。
A. 居酒屋やバルであっても、ラーメンやご飯物などの「主食」ではなく「お酒(酒類)」の提供がメインと判断される場合は、深夜12時以降の営業に届出が必要です。ご自身のお店が届出の対象になるかどうか、判断が難しい場合は店舗のメニューや営業実態をお伺いして個別に判断いたしますので、お気軽にご相談ください。
CONTACT

お問い合わせ

代表行政書士 中嶋 大貴

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中嶋 大貴

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親身にご相談いたします。

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