FAQ
- Q飲食店営業許可は何日で取得可能ですか?
- A
早くて10日くらいが目安です。店舗の場合は書類提出から1週間程度で役所による検査があり、合格するとその場で許可が出ます。この場合は翌日から営業が許可されることになります。検査は内装工事の途中であっても構いませんが、最低でも調理場は完成しておかなければなりません。
注意点として、検査合格時には「許可通知書」が発行されますが、これは「営業許可証」ではありません。実際に「営業許可証」が発行されるのは、検査合格後から2~3週間あとになります。グルメサイトに登録したり、露店出店するイベントの主催者に提出する場合、許可通知書では受理されない場合があるようですので、営業許可証が必要な場合は3~4週間前を目安に申請するとよいでしょう。
- Q深夜営業の届出(バーなど)は何日で可能ですか?
- A
2~3週間程度が目安です。この届出は、営業開始の10日前までに警察署へ提出する必要があります。飲食店営業許可と比べると、測量や図面作成など準備すべき書類や作業工程が多いため、取得までの期間は余裕をもって見積もっておくと安心です。
- Q風営許可(キャバクラなど)は何日で取得可能ですか?
- A
3ヶ月程度が目安です。風営許可は「申請をしてから土日祝日を含まず45日間(約2ヶ月)」が役所の目安となっています。役所の混雑状況や審査の進行状況によって期間が前後することがあるため、注意が必要です。また、風営許可の取得には、店舗周辺の保全対象施設の調査、測量、図面作成など多くの工程が必要で、全体として難易度の高い手続きとなります。さらに、内装工事の進捗状況などによっても取得までの期間は大きく変動します。そのため、余裕をもってスケジュールを立てておくことが重要です。
- Q法定費用とは?
- A
申請時に行政機関へ支払う手数料のことを指します。例えば、会社設立時の登録免許税や許認可の申請手数料などが該当します。どの行政書士事務所に依頼した場合でも報酬とは別に法定費用が発生するため、事前に金額を確認しておくことが重要です。
当事務所では、必要な法定費用について事前にご案内し、お客様にとって分かりやすい形でお伝えすることを心掛けております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- Q実費とは?
- A
実費とは、戸籍謄本や住民票、登記事項証明書の取得にかかる費用、レターパックなどの郵送料、交通費などを指します。これは、ご自身で手続きを行う場合でも発生する費用です。また、法定費用も必ず発生する費用であるため、広い意味では実費に含まれます。
- Qキャストがカウンター越しであれば「接待」にならず、違法摘発されないと聞きました。
- A
間違いです。接待行為の判断は客との物理的な距離で決まる訳ではなく、「特定の客に対して飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」の有無により判断されます。少しの日常会話程度なら許容されますが、顧客をもてなす意図で行う会話や料理提供時の掛け声などのサービスは「接待」であるとみなされる可能性が高いです。したがって、巷でよく言う「隣に座らなければ大丈夫」という俗説は信じてはいけません。
- Q申請時など、警察署には必ず出向かなければなりませんか?
- A
はい、その通りです。手続や管轄の警察の判断によりますが、風営法許可の場合は殆どの場合、申請者が出向く必要があります。当事務所では申請者が単独で警察署に出向くことが無いよう、付き添いをさせていただきます。
- Q焼肉店が深夜営業をする場合は「深夜営業の届出」が必要ですか?
- A
営業内容によって判断が変わります。「主食の提供がメイン」なら不要、「お酒の提供がメイン」なら必要です。お店の営業スタイルやメニュー、管轄警察署の判断によって変動しますので、確認が必要です。
- Qビリヤード台を置く場合にゲームセンターの許可は必要ですか?
- A
不要です。ビリヤードは射幸心を煽るような運要素の強いゲームではなく、人の物理的力、すなわち技量により勝敗が決まる性質のものの為、風営法5号許可の規制対象外となっています。ボーリングやパンチングマシーンなども同じ理由で不要とされています。
- Qビリヤード台を置く場合に特定遊興飲食店の許可は必要ですか?
- A
ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為は「遊興」にあたりません。ただし、これを用いてショーを行ったりする場合はこの限りではありません。


