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ご挨拶
このたびは、当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は飲食業・風営法関連の許認可を中心とした、大阪市内の行政書士事務所です。 これまでの経験を活かし、店舗開業をご検討されている皆さまにとって、頼れるパートナーとなれるよう日々努めております。 さらに、社会の変化に伴い、行政書士の業務領域は常に広がっております。ジャンルを問わず、お困りの場合は何でもご相談ください。お力になれるようできる限り柔軟に対応いたします。 また、当サイトのWeb記事では許認可に関する情報を発信してまいりますので、ご覧になられた方のお役に立てれば幸いです。


- 事務所名 中嶋行政書士事務所
- 代表 行政書士 中嶋大貴
- 所在地 〒537-0025 大阪市東成区中道4丁目8番2号-301
- 対応エリア 大阪府全域(他府県も対応可能)
風営法専門の行政書士
キタ(北新地・梅田)、ミナミ(心斎橋・難波)を中心に、大阪府全域のバー・スナック・コンカフェの開業を支援しています。
お店のコンセプトに合わせて「深夜酒類提供届出」なのか「風俗営業許可」なのかを正確に判断し、 無許可営業のリスクをゼロにします。測量から図面作成、警察署との折衝まで、全て私たちにお任せください。
徹底した事前調査
店舗が法令に適合するように、営業内容や立地制限について徹底調査。
お客様からのご相談に対し、丁寧にサポートいたします。
開業に必要な手続きをワンストップで
バー開業に必要な保健所の許可と警察の届出をワンストップで完了させます。他にも法人設立や事業承継、契約書作成など幅広く対応可能です。
専門家に依頼するメリット
丸投げOK!本業に専念可能
申請の手引きや法令など、あれこれ学習して理解する必要がありません。専門的知識を用いて、適切かつ迅速に手続を代行いたします
申請事故リスクの軽減
申請要件の勘違いや見落としによる事故リスクが軽減可能です。また、手続遅延による無駄な空家賃の出費なども防ぐことが可能です。
測量・図面作成の代行
レーザー測定器、CADソフトを用いて申請に必要な図面を作成いたします。慣れない測量や図面作成に悩む必要はありません!

許認可には図面作成が付きもの!
意外かもしれませんが許認可の申請には、図面の作成スキルが求められます。 平面図や立面図、申請対象物の構造図など、種類は様々ですが、現在はCADソフトで描いてしまうのが一般的です。 使い慣れていれば問題ありませんが、初心者が一から使うには多少の学習時間が必要です。 また、建物の測量をするにしても、専用の機器を揃えなければならなかったり、誤差が出てしまったりと大変な事が多いです。 当事務所へ丸投げしてしまえば、この点は心配無用で時間短縮にも繋がります。
ご依頼の流れ
お問い合わせ
無料相談を実施しておりますので、お電話やメールにてお気軽にご相談ください。
お見積もり
お見積書やヒアリングシート等を送信いたします。内容に同意の上、ご返信をいただくとご契約となります。
サービス開始
ご契約次第、速やかに申請書類の収集と作成をいたします。図面の作成が必要な場合は現地にて測量を行います。
申請・許可
行政機関(風営許可の場合警察署)にて申請いたします。立入調査にも同席し、問題がなければ許可証発行となります。
















