ダーツバーを開業したい、または、現在営業中のバーにダーツ機器を置きたい場合はどのような手続が必要でしょうか。 風営法はゲームセンターやパチスロ、麻雀のような『遊技』に関係するものについて規制をしています。 ダーツはもちろん遊技ですから何かしらの規制がされる事は予想がつきそうです。 この記事ではダーツバーを開業したい(バーにダーツ機器を置きたい)場合について解説します。

1. バーの開業手続がまだの方

ダーツバーを営業するにはまず、バーを開業する必要があります。
バーの開業には前提として以下の2つの手続が必要です。

①飲食店営業許可

②深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜に営業をする場合)

2. ダーツ機器を置いても良い条件

デジタルダーツやシミュレーションゴルフの取り扱いについては、平成30年に規制緩和があり、バーなどへの設置が容易になりました。 しかし、自由に設置して良いわけではありません。下記の条件を満たす必要があります。

条件1

① 従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができる

従業員が監視できない死角や、隔離されたスペースに設置されている場合、賭博に使用されるなど、本来想定されているスポーツ競技としての用途以外に使用されるおそれがあります。したがって、常にお店側で監視できるような体制を整える必要があります。

条件2

風営法5号許可(ゲームセンター等の許可)で規制されている『遊技設備』が他に設置されていないこと

風営法で規制されている設備が他に1台でも設置してあると、デジタルダーツを設置する事は出来ません。スロット機やトランプ台などが設置されている場合は撤去する必要があります。
10%ルールをクリアして設置している場合でも不可

風営法で規制される設備
風営法で規制されない設備

10%ルールとは?

大きな店舗の片隅に置いてあるゲーム機のように、遊技設備の占めるスペースが著しく小さい場合、風営法の許可が不要となる取り扱いのこと。遊技設備の占める面積が10%を超えなければよいことから「10%ルール」と呼ばれています。

3. スタッフが客と一緒にダーツをしてはいけない

お店の従業員が客と一緒にダーツをすることは『接待行為』にあたります。
接待をする為には社交飲食店許可(風営法1号許可)が必要ですが、この許可を得ないまま接待をしてしまうと、無許可営業として摘発の対象となります。安易に客の要望に応じることは高いリスクを伴います。

重くなった罰則

風営法は近年の改正(2025/6/28施行)により、罰則が厳しくなりました。罰金200万円以下だったものが、法人の場合3億円以下の罰金になるなど、かなりの厳罰化です。 これまで以上に違法営業のリスクが高くなっている為、適法な営業をする為の必要な知識を備えておくことが大事です。

風営法許可を取得すると、深夜営業が禁止に

それでも客とダーツをするというのであれば、風営法の許可を取得するしかありません。
しかし、風営法の許可を取得すると、『接待』は可能になりますが、深夜営業は禁止されてしまいます。 つまり、『深夜営業』か『接待』か、どちらか1つしか選択できないという事です。

バーの種類必要なもの営業条件
深夜営業のダーツバー飲食店許可+深夜酒類提供届出0時以降営業可能、接待×
スタッフと客が一緒に遊べるダーツバー飲食店許可+風営法①号許可0時閉店、接待OK

以上のことから、 深夜のダーツバーでスタッフと客が一緒にダーツで遊んでいるお店は違法ということが分かります。

経営者は知っていたとしても、従業員が知らずに接待行為をしてしまうケースは少なくありません。そのため、従業員への周知と教育が重要です。 正しい知識を身につけて、健全な営業を心がけましょう。

4. 規制緩和となった背景

以前は難しかったダーツ機器の設置

これまで、デジタルダーツはゲームセンターの遊技設備と同様に風営法の5号営業として規制されており、 ダーツバーに設置する場合にも「10%ルール」と呼ばれる設置面積の制限をクリアする必要がありました。

このルールは、ダーツ機の設置面積を店舗の客室面積の10%以内に収めるというもので、 特に店舗が狭い場合には設置が難しく、導入のハードルとなっていました。

スポーツとしての普及・認知拡大

近年、デジタルダーツは年齢や性別を問わず誰もが楽しめる「競技スポーツ」として注目を集めています。

プロ選手による大会開催や、企業・自治体によるスポーツ振興の一環としての導入も進んでおり、2024年にはスポーツ庁の「Sport in Lifeアワード」で優秀賞を受賞するなど、国の取り組みにも位置づけられています。

また、学校や福祉施設などへの導入事例も増え、楽しみながら集中力やコミュニケーション能力を育むツールとしても活用されています。

こうした流れの中で、より自由にダーツを楽しめる環境を整えるため、風営法においても規制緩和がなされたと考えられます。

手続きにお困りの際は、お気軽にご相談ください

許認可の手続きは複雑なことが多く、ご自身で対応される場合は、法令学習にそれなりの時間を費やす必要があります。また、不許可の際には多額の費用が無駄になったりと、高いリスクを伴うこともあります。

ご自身での申請に不安がある場合や、お急ぎの場合は、どうぞ遠慮なく当事務所までご相談ください。あなたの悩みを解決し、そして確実にサポートいたします。

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万が一不許可の場合は全額返金いたします

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