アミューズメントカジノやゲームセンター、ポーカーバーやスロットバーなど、遊技設備を扱う営業を始めるには、警察署に対し、風営法の許可を申請する必要があります。

この許可は、要件の判断や保全対象施設の調査、測量・図面作成、警察とのやり取りなど、他の許可と比較しても特に専門的で難易度も高めの許可となっています。

本記事では、アミューズメント系の店舗やゲームセンターのオープンを検討している方に向け、申請に必要な要件や実務的な手続きの流れなど、許認可の全体像をわかりやすく解説します。

1. 風営法5号許可とは?

風営許可には1号~5号の分類がありますが、ポーカー台やスロットなどの遊技設備を設置したお店をオープンしようとする場合、風営法上の「5号許可」を取得する必要があります。

風営法5号営業(アミュカジ・ゲーセン営業)の法令上の定義

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)」を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業を指します(第4号営業に該当するものを除く)。」としています。

風営法の規制対象となる遊技設備

法令で定める「遊技設備」を設置する場合は、風営法5号許可が必要になります。では、風営法で規制される遊技設備とはどのようなものでしょうか。具体的には以下の設備が該当します。

風営法で規制される設備(許可が必要)
風営法で規制されない設備

ダーツバーは規制緩和で5号許可が不要に(条件付き)

デジタルダーツやシミュレーションゴルフの取り扱いについては、平成30年に規制緩和があり、バーなどへの設置が容易になりました。 しかし、自由に設置して良いわけではありません。下記の条件を満たす必要があります。

  • 全てのデジタルダーツやシミュレーションゴルフの遊技状況を従業員が確認可能
  • 他に風営法で規制される遊技設備が設置されていないこと

ダーツバーの開業やデジタルダーツをバーに設置する方法はこちらの記事で解説しています。

賞品提供の禁止

ゲームセンターやアミューズメントカジノなどの5号営業は、客に対し遊技結果に応じた賞品(景品)の提供が禁止されています(法第23条第2項)。

他にも4号営業許可で規制されている麻雀も賞品提供が禁止されており、唯一パチンコ店のみ遊技結果が物品という形で「賞品」に変換されることが許容されています。

店内トーナメントなどを開催し、優勝者にお店のサービス券をプレゼントするなどの行為は禁止となりますので注意が必要です。

クレーンゲームの景品がOKな理由

クレーンゲームは遊技結果に応じて景品(賞品)を提供しています。一見ルール違反のように思いますが、下記の通り取扱いすることが定められており、1,000円以下の景品であれば提供しても問題ありません。

解釈運用基準(警察庁生活安全局)

遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね1,000円以下のものを提供する場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うこととする。

その他の遵守事項

深夜営業の禁止

ゲームセンターやアミューズメントカジノなどの5号営業は深夜営業が禁止されています。

青少年の立ち入り規制

風俗営業(キャバクラや麻雀店などを含む、風営法上の1~5号の営業)は原則として18歳未満の立ち入りが禁じられていますが、5号営業(ゲームセンター等)については、例外的に「午後10時以降の夜間帯において18歳未満は立ち入り禁止」と定められています。

一方、地域独自の条例によってはさらに追加で制限が加えられます。例えば大阪府では、16歳未満の者が午後7時~午後10時に保護者なしでゲームセンターにいることは禁止されており、青少年の保護と指導の枠組みが強化されています。

また、対象者は立入禁止とするプレートなどを掲示しておく必要があります。

2.手続きの概要

許可取得にかかる期間

ゲームセンターやアミューズメントカジノの許可を取得するには、大阪の場合「申請をしてから土日祝日を含まず45日間(ゲーム専業店は55日間)」が役所の目安となっています(概ね2~3ヶ月)。 「申請をしてから」ということは、内装工事や飲食店営業許可の取得などの準備期間は含まれません。

また、風営法の許可申請は、基本的に営業が可能な状態で行う必要があるため、内装図面をもとに着工前の段階で申請することはできません。見込みの状態で申請を行うと、申請の取り下げのリスクがあり、結果として余計な時間と手間がかかる可能性があります。

申請手数料

新規申請:24,000円

手続き先(警察署)

大阪市の警察署管轄一覧(クリックで開閉)
大阪市の警察署管轄一覧(タップで開閉)

3. 許可取得の要件

許可審査では大まかに次の観点で適合性が確認されます。

  1. 人的要件(申請者・役員・営業管理者等の欠格事由)
  2. 場所的要件(用途地域や保全対象施設からの距離)
  3. 構造・設備要件(客室面積、客室の見通し、出入口、照度、騒音対策等)
  4. 運営上の遵守事項(広告、料金表示、未成年者の立入禁止、都道府県条例による制限など)

飲食店の営業許可

客にドリンクやフードを提供する場合は飲食店の営業許可が必要です。バーなどの営業形態では必須となります。飲食店営業許可については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

1) 人的要件(許可を取得できない人)

申請者や法人の役員、営業の管理者が破産している場合や、一定の犯罪歴、暴力団関係者である場合などは欠格となり許可は得られません。また、許可書類で身分や経歴の確認が行われるため、詐称はできません。

2) 場所的要件(用途地域制限・保全対象施設との距離)

風営法上の許可が必要なお店は、どこでも自由に営業できるわけではなく、一定のエリアでは営業が禁止されています。 禁止地域に営業所を構えてしまうと、許可申請の際に不許可とされることは確実です。

事前に許可を取得できない

風営法の許可は、「許可を取得してから開店準備を行う」ものではなく、「営業できる状態を整えたうえで申請を行う」仕組みです。 そのため、不許可となった場合には、内装工事費や人件費など、開店準備にかけたコストがすべて無駄になってしまいます。

こうした事態を防ぐには、関連法令を正しく理解し、事前に綿密な調査を行うことが不可欠です。 具体的には、①用途地域の制限 と ②保全対象施設 について、しっかりと把握しておく必要があります。

用途地域制限

用途地域(都市計画法で定められた地域)によっては、風営法の許可を取得できないエリアが定められています。一般的に、商業系の地域であれば許可の取得は可能ですが、住居系の地域ではほとんどの場合、許可が認められません。

ただし、指定道路の端から25メートル以内の範囲や、駅の出入口から50メートル以内の範囲であれば、例外的に許可が認められる場合があるなど、例外的なルールも存在します。

また、風営法上では許可が可能な地域であっても、建築基準法など他の法律によって制限を受けることがあるため、十分な注意が必要です。

保全対象施設

保全対象施設と呼ばれる学校や病院などの施設から一定の範囲内では風営許可を取得することはできません。

例として大阪府の条例では、保全対象施設の100m以内の範囲に営業所を設置することが出来ません。(ただし、保全対象施設が商業地域にある場合は50m以内の範囲に軽減されます)

「街で見かける歯科医院は、病院に含まれるのか?」といったように、具体的にどの施設が保全対象施設に該当するのかについては、法令を正しく理解する必要があります。この点は専門性の高い要素であり、慎重な確認が求められます。

3)構造・設備要件

公安委員会規則・施行規則等で詳細が定められています。代表的な基準は次の通りです。※下記は要点で、細かな測定方法・例外規定がありますので図面作成時に確認が必要です。

  1. 見通しを妨げる設備を設けない
    客室内部に背の高い仕切り等で見通しを妨げる設備を置かないこと。1メートルを超える衝立などは設置不可。透明なアクリル板であったとしても、布等を被せることで目隠しになる場合などは認められません。
  2. 個室に施錠設備を設けない
    客室の出入口に施錠設備を設けないこと(但し、営業所外に直接通ずる出入口等、一部例外あり)。カギ付きの個室を設けることは出来ません。
  3. 照度(明るさ)
    規定の測定法により営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持する構造・設備が求められます。
  4. 騒音・振動の対策
    都道府県条例等で定める騒音・振動の基準を満たす構造・設備(防音、機械配置等)であること。
  5. 公序良俗に反する装飾物の排除
    善良な風俗や清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真・広告物・装飾等を設けないこと。
  6. 現金取り扱いの制限
    遊技料金として紙幣を挿入可能な遊技設備、客に現金や有価証券を提供するための装置のある遊技設備を設けないこと。

4. 測量・図面の作成

最大の難所

風営法上の許可申請において、最もつまずきやすいのが測量と図面作成です。
自力で申請を進めようとしたものの、この工程の難しさに直面し、手続きを断念される方も多くいらっしゃいます。

精密に測量したうえで図面を作成しなければ、警察署における実査(立入検査)に合格することが出来ません。そのため、見込みの完成図で申請することは基本的に不可能なため、注意が必要です。

他の図面を流用できない

ここで求められる図面は、内装工事の際に業者が作成したものや、飲食店営業許可で保健所に提出した図面とは仕様が異なり、使い回しができません。

というのも、飲食店営業許可は保健所が所管するのに対し、風営法許可は警察署が管轄です。
提出先が異なるため、図面の記載項目や重視されるポイントも変わってきます。さらに、地域によって測量方法や図面の書き方に細かな違いがある点にも注意が必要です。

必要図面一例

  • 営業所の配置状況を記載した図面(座席、テーブル等)※平面図、配置図
  • 照明、音響、防音設備を記載した図面 ※音響設備図
  • 営業所、客室面積の求積図
  • 求積の計算根拠の一覧 ※求積一覧表 
  • 営業所の存在するフロアの平面図  など
図面作成手順のイメージ
図面作成イメージ

5. 実査(立ち入り検査)

実査は、警察や風俗環境浄化協会が現地を確認するための立入検査です。面積や出入口・窓の位置、仕切りの高さ、照度、防音対策、避難経路や消防設備など、法令や施行規則で定められた技術的・運営的要件が満たされているかがチェックされます。実査で不適合が見つかると補正指示や、最悪の場合は不許可となるため、準備を整えて臨むことが重要です。

図面と現状をチェックされる

4. 測量・図面の作成で作成した図面と、営業所の現況が一致しているかを確認されます。

その場で測定された寸法が図面と異なる値であった場合は、補正を求められたり、不許可の理由となってしまいます(5mm程度の誤差でも指摘を受ける場合もあります)。また、テーブルやイスの数や配置も図面と一致させておかなければなりません。

工事途中の段階で完成見込みの図面による提出が難しいという理由がここにあります。

構造要件をチェックされる

3) 構造・設備要件で説明した営業所の構造要件を満たしているか確認されます。照明は調光器(スライダックス)付きではないか、不健全な広告やポスターが掲示されていないか、見通しを妨害する100cm以上のものが置かれていないかなどを厳しくチェックされますので、事前に入念な確認をしておく必要があります。

その他チェックポイント

  • 18歳未満立ち入り禁止の表示がされている
  • 見やすい場所に料金やシステムメニューが掲示されている
  • 消防設備、避難用設備の設置 など

6. 許可を取得したあとの注意

実査に合格すれば、いよいよ風営法の営業許可を取得することができます。 ただし、本当に重要なことは許可の取得ではなく、適正な運営を継続することです。

営業開始後に、客室の構造や設備の位置などの変更が生じた場合は、原則として変更手続きが必要になります。変更内容が軽微な場合は事後の届出で対応できるケースもありますが、内容によっては事前に承認を受けなければならない場合もあるため注意が必要です。

また、許可取得後は風営法および各自治体の条例に基づいた営業が求められます。違法な深夜営業や賭博行為の防止はもちろん、従業員の接待行為の禁止など、風営法で定められた要件を厳密に守る必要があります。

許可を取った後も、日々の営業が法令に適合しているかを定期的に確認し、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。 正しい知識を前提に、健全で安心できる店舗運営を心がけましょう。

手続きにお困りの際は、お気軽にご相談ください

許認可の手続きは複雑なことが多く、ご自身で対応される場合は、法令学習にそれなりの時間を費やす必要があります。また、不許可の際には多額の費用が無駄になったりと、高いリスクを伴うこともあります。

ご自身での申請に不安がある場合や、お急ぎの場合は、どうぞ遠慮なく当事務所までご相談ください。あなたの悩みを解決し、そして確実にサポートいたします。