風営許可を取得する際には、申請者が欠格事由に該当しないことが求められます。
令和7年11月28日から施行の改正風営法では、欠格事由の対象範囲が拡大され「風俗営業の許可を受けようとする法人が、過去に法令違反などで許可を取り消された会社と非常に近い関係にある場合、その新しい許可は認められない」という内容が追加となりました。
この記事では上記の改正部分をわかりやすく解説したいとおもいます。
欠格事由全般についての解説はこちら
改正点となる条文
令和7年11月28日の改正点の一部、法第四条第一項第七号はこのようになりました。要約すると、「自分より上位の会社や下位の会社、または同列の会社の中に欠格事由の者が存在する場合は、許可を受けることができない」ということが明記されています。
密接な関係を有する法人とは?
条文にある「密接な関係を有する法人」とは、簡単に言えば「グループ会社」や「支配・被支配の関係にある会社」のことです。
この規定で特に問題となるのは、以下の3種類の「身内」の法人が、過去5年以内に風俗営業の許可を取り消されているケースです。
そして、「身内」に下記3種類の法人が存在する場合は、欠格事由に該当し、たとえ申請者が潔白であったとしても許可を受けることが出来ません。
- 支配力を持つ「親会社」など(イ)
許可を受けようとする会社(子会社)の上位にいる、実質的に経営を牛耳っている会社(親会社や持ち株会社など)。株式を所有するなどして実質的に事業を支配している場合や、事業に重要な影響を与える関係にある法人をいいます。 - 親会社に支配されている「兄弟会社」(ロ)
上記の「親会社」に、さらに別の「兄弟」や「孫」のような形で支配されている会社。
直接の関係はないけれど、両方とも同じ「親会社」から支配を受けている兄弟会社のような関係です。一方が過去にペナルティを受けていたら、もう一方も許可は出ません。 - 許可を受けようとする会社が支配している「子会社」(ハ)
許可を受けようとする会社が親会社として、他の会社(子会社)の事業を支配している場合です。もしこの「子会社」がペナルティを受けている場合は許可を受けることができません。

密接な関係とは
親会社や子会社という名称を例に説明をしましたが、具体的にどのような関係性を指すのでしょうか。改正風営法施行規則によれば、次のような具体例が挙げられています。
- 議決権の過半数を所有している場合
- 資本金の二分の一を超える額を出資している場合
- 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、前二号に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる場合
つまり、株式会社や持分会社の出資率が50%を超える場合、または出資率に関わらず支配的な影響力を持つ場合は、密接な関係があると判断されます。
身内が「取消」を受けたが、自分は既に許可を得ている場合
身内に欠格者がいる場合、許可を受けられないことは前述の通りです。では、既に許可を得ている状態で身内が欠格者となった場合はどうなるでしょうか。
風営法第8条第2号では「許可を受けたものが欠格事由に該当していることが判明した時は、許可を取り消すことが出来る」と規定しています。
つまり、後発的に身内の会社が欠格者となった場合、自分自身も欠格者となり、取り消しの対象になるということです。
自社は問題なくとも、先ほど述べた密接な関係を有する法人がペナルティを受けた場合は、自社に影響することを考えると、付き合いをする会社は考えなくてはなりません。
ペナルティの期限
欠格事由が解除されるまでの期限は「5年間」です。つまり、このルールが適用されるのは、風俗営業の許可が取り消された日から5年間が経過していない場合です。5年間の「謹慎期間」を終えれば、この欠格事由には該当しなくなります。
まとめ
今回解説した法改正箇所の趣旨としては、過去に不祥事で業界から退場させられた会社や、その会社の「グループ全体」に対して、5年間は再参入を許さないという厳しい姿勢を示しているということです。これは、健全な業界運営と消費者保護のための当然の措置と言えます。
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