風営許可を他人へ譲渡したり、名義変更をすることは可能でしょうか?個人事業主から法人成りするケースや、将来的に営業権の譲渡を検討している際には注意が必要なこともあります。

この記事では、キャバクラやスナック、ガールズバー、雀荘やゲーセンなどの経営を検討している方に向け、詳しく解説したいと思います。

風俗営業許可とは

まず、風俗営業許可にいう「風俗営業」とは下記1~5号の営業を指します。そして、許可を取得することにより「風俗営業者」となることができます。

  1. 社交飲食店(風営法1号許可)
    ※キャバクラやガールズバー、コンカフェ、スナックなど。
  2. 低照度飲食店(風営法2号許可)
  3. 区画席飲食店(風営法3号許可)
  4. 麻雀、パチンコ店(風営法4号許可)
  5. ゲームセンター、アミューズメントカジノなど(風営法5号許可

譲渡や名義変更は可能か

風営許可は下記のいずれかに該当する場合は、他人や他の法人から承継することが可能です。

  1. 風営許可を相続した人
    本人が亡くなってから60日以内に公安委員会に申請して承認を受けなければなりません。
  2. 風俗営業を行う法人が合併した場合、その合併した法人や新しく設立された法人
    合併前にあらかじめ公安委員会の承認を受けなければなりません
  3. 風俗営業を行う法人が分割し、風俗営業を承継した法人
    分割前にあらかじめ公安委員会の承認を受けなければなりません

風営許可は譲渡が可能

上記の事から、一定の条件を満たせば、風俗営業許可は他人や他の法人に受け渡す事が可能ということになります。ただし、個人名義で取得した許可に関しては、相続以外で他人へ承継する方法がありません。そのため、譲渡するには法人名義での許可を取得している必要があります。

法人名義で許可を取得している場合は、法人の合併や分割により、他の法人に営業権を譲渡することが可能になります。

名義変更はできない

風営許可に関しては、銀行口座のような名義変更の申請はありません。そのため、場合によっては思い通りの承継が出来ない可能性があります。

許可を再取得するという選択肢

許可の譲渡や名義変更ができずお困りの場合、「再度許可を取得し直す」という選択肢があります。 特に、個人事業主から法人化するケースなどでは、再取得するしか方法がありません。

「面倒な法人の合併や分割を避けて、最初から許可を取り直せば手っ取り早いのでは?」そう思われるかもしれません。

しかし、そこには重要な注意点があります。風営許可は、たとえ現時点では取得できたとしても、後々になって取得できなくなるリスクが存在するのです。これは、同じ場所、同じ建物であっても起こり得ます。

詳しくは別の記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。

手続きにお困りの際は、お気軽にご相談ください

許認可の手続きは複雑なことが多く、ご自身で対応される場合は、法令学習にそれなりの時間を費やす必要があります。また、不許可の際には多額の費用が無駄になったりと、高いリスクを伴うこともあります。

ご自身での申請に不安がある場合や、お急ぎの場合は、どうぞ遠慮なく当事務所までご相談ください。あなたの悩みを解決し、そして確実にサポートいたします。