麻雀店(雀荘)を始めるには、警察署に対し、風営法上の許可を申請する必要があります。
この許可は、要件の判断や保全対象施設の調査、測量・図面作成、警察とのやり取りなど、他の許可と比較しても特に専門的で難易度も高めの許可となっています。
本記事では、雀荘(麻雀店)のオープンを検討している方に向け、申請に必要な要件や実務的な手続きの流れなど、許認可の全体像をわかりやすく解説します。
本記事では大阪府の条例を基に解説しています。風営法は各地域の特性に照らし、各都道府県が条例で細かなルールを定めているため、地域差が存在します。営業予定地域によって手続の要件は大きく異なるため、必ず該当地域の条例を確認するようにしてください。
1. 麻雀店の許可(風営法4号許可)とは?
麻雀店営業(風営法4号営業)の法令上の定義は「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」としています。
風営許可には1号~5号の分類がありますが、麻雀店やパチンコ店をオープンしようとする場合、風営法上の「4号許可」を取得する必要があります。
4号許可は麻雀とパチンコを規制するというよりは「著しく客の射幸心をそそるおそれがあるもの」としてギャンブル性の高い遊技を規制しています。そのため、スマートボールなども規制対象の機器となります。
麻雀の料金設定
麻雀店(雀荘)では、遊技料金が法律で細かく定められています(法第17条)。たとえば全自動卓なら「1人1時間600円まで」、セット麻雀なら「1卓2,400円まで」と、まるで公共交通機関の運賃のように国が料金について規制をしているため、法令で定められた金額を超えないようにする必要があります。
客一人あたり
- 全自動式の麻雀卓
1時間につき600円(+消費税等相当額)を超えないこと。 - その他の麻雀卓
1時間につき500円(+消費税等相当額)を超えないこと。
麻雀卓一台あたり
- 全自動式の麻雀卓
1時間につき2,400円(+消費税等相当額)を超えないこと。 - その他の麻雀卓
1時間につき2,000円(+消費税等相当額)を超えないこと。
賞品提供の禁止
麻雀店は客に対し遊技結果に応じた賞品の提供が禁止されています(法第23条第2項)。 同じ4号許可で規制されているパチンコ店は遊技結果が物品という形で「賞品」に変換されることは許容されているという点で異なります。
法定された遊技料金を超えて金銭を徴収することも出来ませんし、賞品(金銭も含む)の提供も同じく禁止されています。ということは店内で麻雀トーナメントを開催し、上位入賞者にお店のサービス券をプレゼントする。というようなことも、法令違反となるため注意が必要です。
料金設定も賞品提供の禁止も、善良な風俗環境を守るという風営法の目的に合致するよう射幸性をコントロールしているものと解することが出来ます。詳しくは下記の記事で紹介しています。
その他の遵守事項
深夜営業の禁止
麻雀店は深夜営業が禁止されています。
深夜からはカーテンを閉め、徹夜で麻雀をさせるなどの行為はこれに違反する行為となります。違反した場合は営業停止や許可の取り消しなどの行政処分の対象となるため、注意が必要です。
深夜とは午前0時~6時までの時間帯を指します。また、条令により特定の地域や特定の事情のある日(年末年始その他の特別な事情のある日)に限り、午前0時以降も営業を継続することを許容される場合もあります。
18歳未満の立ち入り禁止
麻雀店は「18歳未満は立ち入り禁止」です。他の風俗営業と同じく、お店の入口には18歳未満の立ち入りを禁止するプレートなどを掲示しておく必要があります。
2.手続きの概要
許可取得にかかる期間
麻雀店の許可を取得するには、大阪の場合「申請をしてから土日祝日を含まず45日間」が役所の目安となっています(概ね2か月)。 「申請をしてから」ということは、内装工事や飲食店営業許可の取得などの準備期間は含まれません。
また、風営法の許可申請は、基本的に営業が可能な状態で行う必要があるため、内装図面をもとに着工前の段階で申請することはできません。見込みの状態で申請を行うと、申請の取り下げのリスクがあり、結果として余計な時間と手間がかかる可能性があります。
申請手数料
新規申請:24,000円
手続き先(警察署)
- 大阪市の警察署管轄一覧(クリックで開閉)
| 名称 | 所在地 | 管轄区域 |
|---|
| 大淀警察署 | 大阪市北区中津1丁目5番25号 TEL:06-6376-1234 | 大阪府曽根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域 |
| 曽根崎警察署 | 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号 TEL:06-6315-1234 | 大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町 |
| 天満警察署 | 大阪市北区西天満1丁目12番12号 TEL:06-6363-1234 | 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町 |
| 都島警察署 | 大阪市都島区都島北通1丁目7番1号 TEL:06-6925-1234 | 大阪市都島区 |
| 福島警察署 | 大阪市福島区吉野3丁目17番19号 TEL:06-6465-1234 | 大阪市福島区 |
| 此花警察署 | 大阪市此花区春日出北1丁目3番1号 TEL:06-6466-1234 | 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域 |
| 東警察署 | 大阪市中央区本町1丁目3番18号 TEL:06-6268-1234 | 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域 |
| 南警察署 | 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26 TEL:06-6281-1234 | 大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目 |
| 西警察署 | 大阪市西区川口2丁目6番3号 TEL:06-6583-1234 | 大阪市西区 |
| 港警察署 | 大阪市港区市岡1丁目6番22号 TEL:06-6574-1234 | 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域 |
| 大正警察署 | 大阪市大正区小林東3丁目4番21 TEL:06-6555-1234 | 大阪市大正区 |
| 天王寺警察署 | 大阪市天王寺区六万体町5番8号 TEL:06-6773-1234 | 大阪市天王寺区 |
| 浪速警察署 | 大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号 TEL:06-6633-1234 | 大阪市浪速区 |
| 西淀川警察署 | 大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号 TEL:06-6474-1234 | 大阪市西淀川区 |
| 淀川警察署 | 大阪市淀川区十三本町3丁目7番27号 TEL:06-6305-1234 | 大阪市淀川区 |
| 東淀川警察署 | 大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号 TEL:06-6325-1234 | 大阪市東淀川区 |
| 東成警察署 | 大阪市東成区大今里西1丁目25番15号 TEL:06-6974-1234 | 大阪市東成区 |
| 生野警察署 | 大阪市生野区勝山北3丁目14番12号 TEL:06-6712-1234 | 大阪市生野区 |
| 旭警察署 | 大阪市旭区中宮一丁目4番1号 TEL:06-6952-1234 | 大阪市旭区 |
| 城東警察署 | 大阪市城東区中央1丁目9番41号 TEL:06-6934-1234 | 大阪市城東区 |
| 鶴見警察署 | 大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号 TEL:06-6913-1234 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域) |
| 阿倍野警察署 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号 TEL:06-6653-1234 | 大阪市阿倍野区 |
| 住之江警察署 | 大阪市住之江区新北島3丁目1番57号 TEL:06-6682-1234 | 大阪市住之江区及び大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分) |
| 住吉警察署 | 大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号 TEL:06-6675-1234 | 大阪市住吉区 |
| 東住吉警察署 | 大阪市東住吉区東田辺2丁目11番39号 TEL:06-6697-1234 | 大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域) |
| 平野警察署 | 大阪市平野区喜連西6丁目2番51号 TEL:06-6769-1234 | 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
| 西成警察署 | 大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号 TEL:06-6648-1234 | 大阪市西成区 |
| 大阪水上警察署 | 大阪市港区海岸通1丁目5番1号 TEL:06-6575-1234 | 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域) |
- 大阪市の警察署管轄一覧(タップで開閉)
| 名称 | 所在地 | 管轄区域 |
|---|
| 大淀警察署 | 大阪市北区中津1丁目5番25号 TEL:06-6376-1234 | 大阪府曽根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域 |
| 曽根崎警察署 | 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号 TEL:06-6315-1234 | 大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町 |
| 天満警察署 | 大阪市北区西天満1丁目12番12号 TEL:06-6363-1234 | 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町 |
| 都島警察署 | 大阪市都島区都島北通1丁目7番1号 TEL:06-6925-1234 | 大阪市都島区 |
| 福島警察署 | 大阪市福島区吉野3丁目17番19号 TEL:06-6465-1234 | 大阪市福島区 |
| 此花警察署 | 大阪市此花区春日出北1丁目3番1号 TEL:06-6466-1234 | 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域 |
| 東警察署 | 大阪市中央区本町1丁目3番18号 TEL:06-6268-1234 | 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域 |
| 南警察署 | 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26 TEL:06-6281-1234 | 大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目 |
| 西警察署 | 大阪市西区川口2丁目6番3号 TEL:06-6583-1234 | 大阪市西区 |
| 港警察署 | 大阪市港区市岡1丁目6番22号 TEL:06-6574-1234 | 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域 |
| 大正警察署 | 大阪市大正区小林東3丁目4番21 TEL:06-6555-1234 | 大阪市大正区 |
| 天王寺警察署 | 大阪市天王寺区六万体町5番8号 TEL:06-6773-1234 | 大阪市天王寺区 |
| 浪速警察署 | 大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号 TEL:06-6633-1234 | 大阪市浪速区 |
| 西淀川警察署 | 大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号 TEL:06-6474-1234 | 大阪市西淀川区 |
| 淀川警察署 | 大阪市淀川区十三本町3丁目7番27号 TEL:06-6305-1234 | 大阪市淀川区 |
| 東淀川警察署 | 大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号 TEL:06-6325-1234 | 大阪市東淀川区 |
| 東成警察署 | 大阪市東成区大今里西1丁目25番15号 TEL:06-6974-1234 | 大阪市東成区 |
| 生野警察署 | 大阪市生野区勝山北3丁目14番12号 TEL:06-6712-1234 | 大阪市生野区 |
| 旭警察署 | 大阪市旭区中宮一丁目4番1号 TEL:06-6952-1234 | 大阪市旭区 |
| 城東警察署 | 大阪市城東区中央1丁目9番41号 TEL:06-6934-1234 | 大阪市城東区 |
| 鶴見警察署 | 大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号 TEL:06-6913-1234 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域) |
| 阿倍野警察署 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号 TEL:06-6653-1234 | 大阪市阿倍野区 |
| 住之江警察署 | 大阪市住之江区新北島3丁目1番57号 TEL:06-6682-1234 | 大阪市住之江区及び大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分) |
| 住吉警察署 | 大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号 TEL:06-6675-1234 | 大阪市住吉区 |
| 東住吉警察署 | 大阪市東住吉区東田辺2丁目11番39号 TEL:06-6697-1234 | 大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域) |
| 平野警察署 | 大阪市平野区喜連西6丁目2番51号 TEL:06-6769-1234 | 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
| 西成警察署 | 大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号 TEL:06-6648-1234 | 大阪市西成区 |
| 大阪水上警察署 | 大阪市港区海岸通1丁目5番1号 TEL:06-6575-1234 | 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域) |
3. 許可取得の要件
許可審査では大まかに次の観点で適合性が確認されます。
- 人的要件(申請者・役員・営業管理者等の欠格事由)
- 場所的要件(用途地域や保全対象施設からの距離)
- 構造・設備要件(客室面積、客室の見通し、出入口、照度、騒音対策等)
- 運営上の遵守事項(広告、料金表示、未成年者の立入禁止、都道府県条例による制限など)
お茶やドリンクの提供
麻雀店ではお茶やカップ麺などの軽食を提供することが一般的ですが、その際には飲食店の営業許可が必要です。飲食店営業許可については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
1) 人的要件(許可を取得できない人)
申請者や法人の役員、営業の管理者が破産している場合や、一定の犯罪歴、暴力団関係者である場合などは欠格となり許可は得られません。また、許可書類で身分や経歴の確認が行われるため、詐称はできません。
2) 場所的要件(用途地域制限・保全対象施設との距離)
風営法上の許可が必要なお店は、どこでも自由に営業できるわけではなく、一定のエリアでは営業が禁止されています。 禁止地域に営業所を構えてしまうと、許可申請の際に不許可とされることは確実です。
事前に許可を取得できない
風営法の許可は、「許可を取得してから開店準備を行う」ものではなく、「営業できる状態を整えたうえで申請を行う」仕組みです。 そのため、不許可となった場合には、内装工事費や人件費など、開店準備にかけたコストがすべて無駄になってしまいます。
こうした事態を防ぐには、関連法令を正しく理解し、事前に綿密な調査を行うことが不可欠です。 具体的には、①用途地域の制限 と ②保全対象施設 について、しっかりと把握しておく必要があります。
用途地域(都市計画法で定められた地域)によっては、風営法の許可を取得できないエリアが定められています。一般的に、商業系の地域であれば許可の取得は可能ですが、住居系の地域ではほとんどの場合、許可が認められません。
ただし、指定道路の端から25メートル以内の範囲や、駅の出入口から50メートル以内の範囲であれば、例外的に許可が認められる場合があるなど、例外的なルールも存在します。
また、風営法上では許可が可能な地域であっても、建築基準法など他の法律によって制限を受けることがあるため、十分な注意が必要です。
保全対象施設と呼ばれる学校や病院などの施設から一定の範囲内では風営許可を取得することはできません。
例として大阪府の条例では、保全対象施設の100m以内の範囲に営業所を設置することが出来ません。(ただし、保全対象施設が商業地域にある場合は50m以内の範囲に軽減されます)
「街で見かける歯科医院は、病院に含まれるのか?」といったように、具体的にどの施設が保全対象施設に該当するのかについては、法令を正しく理解する必要があります。この点は専門性の高い要素であり、慎重な確認が求められます。
3)構造・設備要件
公安委員会規則・施行規則等で詳細が定められています。代表的な基準は次の通りです。※下記は要点で、細かな測定方法・例外規定がありますので図面作成時に確認が必要です。
- 見通しを妨げる設備を設けない
客室内部に背の高い仕切り等で見通しを妨げる設備を置かないこと。1メートルを超える衝立などは設置不可。透明なアクリル板であったとしても、布等を被せることで目隠しになる場合などは認められません。 - 個室に施錠設備を設けない
客室の出入口に施錠設備を設けないこと(但し、営業所外に直接通ずる出入口等、一部例外あり)。カギ付きの個室を設けることは出来ません。 - 照度(明るさ)
規定の測定法により営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持する構造・設備が求められます。 - 騒音・振動の対策
都道府県条例等で定める騒音・振動の基準を満たす構造・設備(防音、機械配置等)であること。 - 公序良俗に反する装飾物の排除
善良な風俗や清浄な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物・装飾等を設けないこと。
4. 測量・図面の作成
風営法上の許可申請において、最もつまずきやすいのが測量と図面作成です。
自力で申請を進めようとしたものの、この工程の難しさに直面し、手続きを断念される方も多くいらっしゃいます。
精密に測量したうえで図面を作成しなければ、警察署における実査(立入検査)に合格することが出来ません。そのため、見込みの完成図で申請することは基本的に不可能なため、注意が必要です。
ここで求められる図面は、内装工事の際に業者が作成したものや、飲食店営業許可で保健所に提出した図面とは仕様が異なり、使い回しができません。
というのも、飲食店営業許可は保健所が所管するのに対し、風営法許可は警察署が管轄です。
提出先が異なるため、図面の記載項目や重視されるポイントも変わってきます。さらに、地域によって測量方法や図面の書き方に細かな違いがある点にも注意が必要です。
必要図面一例
- 営業所の配置状況を記載した図面(座席、テーブル等)※平面図、配置図
- 照明、音響、防音設備を記載した図面 ※音響設備図
- 営業所、客室面積の求積図
- 求積の計算根拠の一覧 ※求積一覧表
- 営業所の存在するフロアの平面図 など
図面作成イメージ5. 実査(立ち入り検査)
実査は、警察や風俗環境浄化協会が現地を確認するための立入検査です。面積や出入口・窓の位置、仕切りの高さ、照度、防音対策、避難経路や消防設備など、法令や施行規則で定められた技術的・運営的要件が満たされているかがチェックされます。実査で不適合が見つかると補正指示や、最悪の場合は不許可となるため、準備を整えて臨むことが重要です。
図面と現状をチェックされる
4. 測量・図面の作成で作成した図面と、営業所の現況が一致しているかを確認されます。
その場で測定された寸法が図面と異なる値であった場合は、補正を求められたり、不許可の理由となってしまいます(5mm程度の誤差でも指摘を受ける場合もあります)。また、テーブルやイスの数や配置も図面と一致させておかなければなりません。
工事途中の段階で完成見込みの図面による提出が難しいという理由がここにあります。
構造要件をチェックされる
3) 構造・設備要件で説明した営業所の構造要件を満たしているか確認されます。照明は調光器(スライダックス)付きではないか、不健全な広告やポスターが掲示されていないか、見通しを妨害する100cm以上のものが置かれていないかなどを厳しくチェックされますので、事前に入念な確認をしておく必要があります。
その他チェックポイント
- 18歳未満立ち入り禁止の表示がされている
- 見やすい場所に料金やシステムメニューが掲示されている
- 消防設備、避難用設備の設置 など
6. 許可を取得したあとの注意
実査に合格すれば、いよいよ風営法の営業許可を取得することができます。 ただし、本当に重要なことは許可の取得ではなく、適正な運営を継続することです。
営業開始後に、客室の構造や設備の位置などの変更が生じた場合は、原則として変更手続きが必要になります。変更内容が軽微な場合は事後の届出で対応できるケースもありますが、内容によっては事前に承認を受けなければならない場合もあるため注意が必要です。
また、許可取得後は風営法および各自治体の条例に基づいた営業が求められます。違法な深夜営業や賭博行為の防止はもちろん、従業員の接待行為の禁止など、風営法で定められた要件を厳密に守る必要があります。
許可を取った後も、日々の営業が法令に適合しているかを定期的に確認し、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。 正しい知識を前提に、健全で安心できる店舗運営を心がけましょう。
手続きにお困りの際は、お気軽にご相談ください
許認可の手続きは複雑なことが多く、ご自身で対応される場合は、法令学習にそれなりの時間を費やす必要があります。また、不許可の際には多額の費用が無駄になったりと、高いリスクを伴うこともあります。
ご自身での申請に不安がある場合や、お急ぎの場合は、どうぞ遠慮なく当事務所までご相談ください。あなたの悩みを解決し、そして確実にサポートいたします。