1. 風営法で重要な『接待』という単語

風営法関連の営業において『接待』という単語は非常に重要です。
ニュースなどでよく見る、違法営業で摘発されるお店の多くが、接待行為が出来ないのに接待行為を行ってしまったことが原因となっています。

接待が出来ない許可であれば、接待行為をしないようにスタッフの教育をしなければなりませんし、そもそもどこからが『接待』になるのかを営業者自身が把握しておかなければなりません。

ちなみに接待行為が可能な許可は風営法第2条1項1号許可(社交飲食店)と呼ばれており、
”キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業”と規定されています。

2. 『接待』の基準

「接待」とは何なのか。 法令によれば “この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。” となっています。

ここでの注意点は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」、が抽象的な表現である事です。抽象的であることが故に、自分にとって都合の良い捉え方をしてしまい、違法営業につながってしまうケースがあります。

では、接待について役所はどう判断しているのか、解釈運用基準では次のように記載されています。

接待の定義

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

『接待』とされる行為

接待の定義によると、

特定の客(または客のグループ)に対して、料理の提供などの飲食に関連する行為以上の会話やサービスを行うことが『接待』にあたるとしています。

どのようなサービスが接待にあたるかというと、客と会話、談笑したり、ショーを見せたり、一緒にゲームや遊びに興じる場合などがこれにあたります。

会話といってもお客さんと交わす挨拶や注文のやりとり、ちょっとした世間話をする程度では接待とまではいえません。あくまで、お客さんの期待に応えて継続的な会話をしたり、楽しませるようなサービスをする場合をいいます。

特定の客への働きかけは『接待』になる

接待の定義内に、” 特定の客又は客のグループに対して “という記述があります。ということは、

特定の客(または客のグループ)に対する働きかけは『接待』にあたりますが、不特定の客(※後述)への働きかけは『接待』にはあたらないということです。

不特定の客への働きかけは『接待』にならない

” 特定の客 “への働きかけが接待となることは分かりましたが、では” 不特定の客 “への働きかけはどうなるのでしょうか?答えは”『接待』にはあたらない “です。

マジックバーがあったとします。

手品師がカウンター越しに個別の客に対して手品を披露することは、” 特定の客 “への働きかけの為『接待』にあたります。

これに対して、ステージでマジックショーを行い、客席全体に手品を披露することは” 不特定の客 “への働きかけになりますから『接待』にはあたらないことになります。

つまり、サービスをする相手が ” 特定 “か” 不特定 “かによって『接待』の判断は変わるということです。

3. 違法摘発されない為の知識

客の横にキャストが座れば接待になるが、カウンター超しなら大丈夫。のような巷で流れる噂のような基準は全く参考にならないため、注意が必要です。

接待行為の判断基準については、以下のように記載があります。

接待の判断基準

(1) 談笑・お酌等 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

『カウンター越しは大丈夫』は間違い

” カウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけ~~は接待に当たらない “とありますが、これはカウンター越しであれば接待にならないということではありません。

これは、注文を受けた商品を用意し、ただ単に提供するだけであれば接待にはあたらないというだけで、カウンター越しなら大丈夫という根拠ではありません。バーテンダーがカクテルを作って提供するだけなら大丈夫ですが、特定の客に付いて継続的な会話を行う場合は接待にあたるということです。

キャストが横に座れば接待、カウンター越しは大丈夫というのは、この部分についての誤った解釈が広まってしまったものだと思われます。

” 特定の客(または客のグループ)に対して、料理の提供などの飲食に関連する行為以上の会話やサービスを行うことが『接待』にあたる “ということを忘れてはいけません。

風営法許可を取得すれば『接待』が可能に

『接待』を行うには、風営法の許可が必要です。風営法の許可は1号から5号までありますが、その中で接待行為が認められているのは、1号許可のみです。

風営法許可を取得すれば、これまで解説してきた『接待』を合法的に行えるようになります。
しかし、「それならとりあえず許可を取っておけばいいのでは?」と思われるかもしれませんが、実際には、店舗側には取得をためらう様々な事情があります。

風営法許可を取得しない理由

風営法許可を取得しない理由は様々ですが、以下のようなケースが挙げられます。

  1. 営業上のデメリットの存在
    • 深夜0時~6時迄の営業が出来なくなる。
    • 18歳未満の立ち入り禁止を徹底しなければならない。
    • 客引き行為が風営法違反となり、厳しく罰せられる。
  2. 立地規制のため、そもそも取得が出来ない
    風営法許可を取得するには、立地規制をクリアする必要があります。例えば ” 病院や学校などの半径100m以内にはオープンできない “といった規定があり、どこでも自由に許可を取得できるわけではありません。
  3. 許可取得までのハードルが高い
    風営法許可は、他の許可と比べて難易度が高く、自力での取得は非常に困難です。
    個人で取得しようとすると多くの時間と労力がかかり、専門家に依頼すると費用がかさむため、取得を見送るケースがあります。

重くなった罰則

風営法は近年の改正(2025/6/28施行)により、罰則が厳しくなりました。罰金200万円以下だったものが、法人の場合3億円以下の罰金になるなど、かなりの厳罰化です。

接待行為をする場合は必ず許可を取得する

これまで風営法における重要なポイントである「接待」について解説してきました。

近年の風営法改正により罰則が強化され、無許可営業のリスクは確実に高まっています。違法営業で摘発されれば前科がつき、今後の人生においてさまざまな営業制限を受ける可能性があります。

「グレーゾーンだから大丈夫」と思っていても、警察の判断では完全にアウトとされる場合もあります。

安易な判断や憶測で大きなトラブルを招かないためにも、営業内容が『接待』に該当する場合は、素直に風営法許可を取得することが賢明です。

風営法許可の要否を見極める

一般的な喫茶店・カフェは接待を行いませんが、メイドカフェやコンセプトカフェは接待を伴う場合が多いといえます。そのため風営許可が必要となる場合も多いでしょう。

しかしメイドカフェと謳っていても、ただ単にお店のスタッフの制服がメイド服なだけで、接待行為をしない場合は風営許可は不要といえます。

大事なのは、自分のお店のサービスが『接待』にあたるのかどうかを適切に判断することです。

手続きにお困りの際は、お気軽にご相談ください

許認可の手続きは複雑なことが多く、ご自身で対応される場合は、法令学習にそれなりの時間を費やす必要があります。また、不許可の際には多額の費用が無駄になったりと、高いリスクを伴うこともあります。

ご自身での申請に不安がある場合や、お急ぎの場合は、どうぞ遠慮なく当事務所までご相談ください。あなたの悩みを解決し、そして確実にサポートいたします。