1. 特定遊興飲食店の許可
飲食店やナイトビジネスを経営する場合、自分のお店には一体どのような許可や届出が必要なのか考えるかと思います。接待行為を含む営業であれば1号許可(社交飲食店)が必要ですし、見通し困難な狭い客席を設ける喫茶店やバーであれば3号許可(区画席飲食店)が必要であったりと、その種類は様々です。その一つに「特定遊興飲食店」と呼ばれる許可が存在します。 特定遊興飲食店とはどのような業態のお店をいうのでしょうか。
特定遊興飲食店の例
特定遊興飲食店に該当する例としては、DJが音楽や照明で演出を行い、客をダンスに興じさせるクラブや、ライブハウスなどが挙げられます。 しかし、クラブやライブハウスだからといって必ずしも許可が必要になるというわけではありません。あくまでも、お店の営業内容によって許可が必要かどうか判断される点に注意が必要です。
例えばスポーツバーを例に挙げると、お店側がスポーツ映像を見せると共に、客に呼びかけて応援に参加させている場合は特定遊興飲食店の許可が必要です。しかし、スポーツのテレビ映像をただ流しているだけで、居合わせた客同士で応援をしている場合は特定遊興飲食店の許可は不要となります。
2. 特定遊興飲食店の条件
では一体どのようなお店が特定遊興飲食店となるのでしょうか。風営法では次のように規定されています。
この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
客に遊興をさせること
「客に遊興をさせ」とあることから、お客さんを何かしらの遊びに興じさせることが条件となっています。例えばお店が主催するショーやバンド演奏を鑑賞させたり、客をゲームや遊戯に参加させたりすることです。分類するとすれば前者は鑑賞型サービス、後者は参加型サービスと考えることが出来ます。 そして「遊興」かどうか判断する際には、「不特定の客にお店側が積極的に働きかけて遊興させているか」という点もポイントです。判断を誤ると、知らないうちに『接待』行為をしてしまい、結果として違法営業となるおそれがあります。
客に飲食をさせる営業(酒類を提供するものに限る)であること
「酒類を提供する」とは、酒類を飲用に適する状態に置くことをいいます。お店のメニューにおいて販売するのみならず、無料で提供したりする場合も含みます。また、客が持参したお酒やボト ルキープしているお酒について、グラスや氷、水割り用の水等を提供したりする行為は、「酒類を提供する」に当たります。
深夜に営業していること
「午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)」 ということは夜中の0時前までに営業を終了するお店に関しては特定遊興飲食店の許可は不要となります。 例えば、ショーパブでお酒を提供しながら、ダンサーがショーを披露していたとしても0時で閉店する場合は特に許可は必要ありません。 しかし、0時を超えて深夜営業をする場合には特定遊興飲食店の許可が必要になります。 ただし、仮に0時閉店だったとしても、ダンサーが客席を回って接待をするようなお店は接待行為をする「社交飲食店」とみなされますので注意が必要です。
3. 許可が必要な営業(遊興をさせるもの)
下記の営業形態のお店は「客に遊興をさせる」に該当するものにあたります。その為、特定遊興飲食店の許可が必要となります。
鑑賞型サービス
- 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
- 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行う行為等は、積極的な行為に当たります。 これに対して、単にテレビの映像や録音された音楽を流すような場合は、積極的な行為には当たりません。
参加型サービス
- 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
- のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
- カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
- バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
遊戯等を行うよう客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等は、積極的な行為に当たります。 これに対して、客が自ら遊戯を希望した場合に限ってこれを行わせるとともに、客の遊戯に対して営業者側が何らの反応も行わないような場合は、積極的な行為には当たりません。
4. 許可が要らない営業(遊興にあたらないもの)
下記の営業形態のお店は「客に遊興をさせる」に該当しません。その為、特定遊興飲食店の許可は必要ありません。
- いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
- カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為
- いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為
- ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
- バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む
5. 判断のポイント
不特定の客に働きかけることがなぜ大事なのか
特定の客に対して働きかけることは『接待』にあたります。しかし接待行為を行うことが可能なお店は「特定遊興飲食店」ではなく「社交飲食店(風営法第2条1項1号許可)」です。法令中に風俗営業に該当するものを除く。と記載されている事から、社交飲食店の許可と、特定遊興飲食店の許可は両立しません。そもそも社交飲食店は深夜営業が出来ませんから、深夜営業が前提となる特定遊興飲食店との両立は不可能です。
接待行為が可能な許可は1号許可のみ
接待行為が可能なものは1号許可(社交飲食店)のみです。他の言い方をすると、社交飲食店の許可を取らなければ「接待」が出来ません。「接待」かどうかの判断を誤ってしまうと違法営業による摘発に繋がってしまいます。接待についてはこちらの解説をご覧ください。
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