1. 深夜酒類提供飲食店営業届出とは?
夜の街は活気にあふれ、深夜まで様々な飲食店が営業しています。しかし、これらのお店すべてが自由に営業できるわけではありません。特に深夜にお酒を提供する飲食店は、通常の飲食店営業許可とは別に、警察署への届出が必要になります。この記事では、飲食店の深夜営業のために必要な「深夜酒類提供飲食店営業届出」について解説します。
どのような場合に必要となるのか?
バーや居酒屋などの酒類提供飲食店が深夜営業をする場合に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要となります。 深夜というのは0時以降(例外を除く)~朝6時までの時間帯をいいます。
メニューにお酒が含まれていれば絶対に必要というわけではありません。 たとえば、牛丼屋やラーメン店など、通常主食(ご飯類や麺類など)を中心に提供している飲食店は、深夜に営業しても特別な届出は必要ありません。
この届出は、保健所ではなく『警察署』が管轄しています。そのため、飲食店営業許可(保健所管轄)と比較すると、手続の基準や取締りは厳しくなる傾向があります。 少しくらいなら・・・と、こっそり営業を行うと最悪の場合、違法摘発されてしまうため注意が必要です。
必要なお店の例
バー、居酒屋、その他お酒をメインに提供するお店
取得の仕方とタイミング
オープン予定日の10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署に書類を提出します。
- 大阪市の警察署管轄一覧(クリックで開閉)
| 名称 | 所在地 | 管轄区域 |
|---|
| 大淀警察署 | 大阪市北区中津1丁目5番25号 TEL:06-6376-1234 | 大阪府曽根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域 |
| 曽根崎警察署 | 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号 TEL:06-6315-1234 | 大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町 |
| 天満警察署 | 大阪市北区西天満1丁目12番12号 TEL:06-6363-1234 | 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町 |
| 都島警察署 | 大阪市都島区都島北通1丁目7番1号 TEL:06-6925-1234 | 大阪市都島区 |
| 福島警察署 | 大阪市福島区吉野3丁目17番19号 TEL:06-6465-1234 | 大阪市福島区 |
| 此花警察署 | 大阪市此花区春日出北1丁目3番1号 TEL:06-6466-1234 | 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域 |
| 東警察署 | 大阪市中央区本町1丁目3番18号 TEL:06-6268-1234 | 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域 |
| 南警察署 | 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26 TEL:06-6281-1234 | 大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目 |
| 西警察署 | 大阪市西区川口2丁目6番3号 TEL:06-6583-1234 | 大阪市西区 |
| 港警察署 | 大阪市港区市岡1丁目6番22号 TEL:06-6574-1234 | 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域 |
| 大正警察署 | 大阪市大正区小林東3丁目4番21 TEL:06-6555-1234 | 大阪市大正区 |
| 天王寺警察署 | 大阪市天王寺区六万体町5番8号 TEL:06-6773-1234 | 大阪市天王寺区 |
| 浪速警察署 | 大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号 TEL:06-6633-1234 | 大阪市浪速区 |
| 西淀川警察署 | 大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号 TEL:06-6474-1234 | 大阪市西淀川区 |
| 淀川警察署 | 大阪市淀川区十三本町3丁目7番27号 TEL:06-6305-1234 | 大阪市淀川区 |
| 東淀川警察署 | 大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号 TEL:06-6325-1234 | 大阪市東淀川区 |
| 東成警察署 | 大阪市東成区大今里西1丁目25番15号 TEL:06-6974-1234 | 大阪市東成区 |
| 生野警察署 | 大阪市生野区勝山北3丁目14番12号 TEL:06-6712-1234 | 大阪市生野区 |
| 旭警察署 | 大阪市旭区中宮一丁目4番1号 TEL:06-6952-1234 | 大阪市旭区 |
| 城東警察署 | 大阪市城東区中央1丁目9番41号 TEL:06-6934-1234 | 大阪市城東区 |
| 鶴見警察署 | 大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号 TEL:06-6913-1234 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域) |
| 阿倍野警察署 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号 TEL:06-6653-1234 | 大阪市阿倍野区 |
| 住之江警察署 | 大阪市住之江区新北島3丁目1番57号 TEL:06-6682-1234 | 大阪市住之江区及び大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分) |
| 住吉警察署 | 大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号 TEL:06-6675-1234 | 大阪市住吉区 |
| 東住吉警察署 | 大阪市東住吉区東田辺2丁目11番39号 TEL:06-6697-1234 | 大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域) |
| 平野警察署 | 大阪市平野区喜連西6丁目2番51号 TEL:06-6769-1234 | 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
| 西成警察署 | 大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号 TEL:06-6648-1234 | 大阪市西成区 |
| 大阪水上警察署 | 大阪市港区海岸通1丁目5番1号 TEL:06-6575-1234 | 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域) |
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| 名称 | 所在地 | 管轄区域 |
|---|
| 大淀警察署 | 大阪市北区中津1丁目5番25号 TEL:06-6376-1234 | 大阪府曽根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域 |
| 曽根崎警察署 | 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号 TEL:06-6315-1234 | 大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町 |
| 天満警察署 | 大阪市北区西天満1丁目12番12号 TEL:06-6363-1234 | 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町 |
| 都島警察署 | 大阪市都島区都島北通1丁目7番1号 TEL:06-6925-1234 | 大阪市都島区 |
| 福島警察署 | 大阪市福島区吉野3丁目17番19号 TEL:06-6465-1234 | 大阪市福島区 |
| 此花警察署 | 大阪市此花区春日出北1丁目3番1号 TEL:06-6466-1234 | 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域 |
| 東警察署 | 大阪市中央区本町1丁目3番18号 TEL:06-6268-1234 | 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域 |
| 南警察署 | 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26 TEL:06-6281-1234 | 大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目 |
| 西警察署 | 大阪市西区川口2丁目6番3号 TEL:06-6583-1234 | 大阪市西区 |
| 港警察署 | 大阪市港区市岡1丁目6番22号 TEL:06-6574-1234 | 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域 |
| 大正警察署 | 大阪市大正区小林東3丁目4番21 TEL:06-6555-1234 | 大阪市大正区 |
| 天王寺警察署 | 大阪市天王寺区六万体町5番8号 TEL:06-6773-1234 | 大阪市天王寺区 |
| 浪速警察署 | 大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号 TEL:06-6633-1234 | 大阪市浪速区 |
| 西淀川警察署 | 大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号 TEL:06-6474-1234 | 大阪市西淀川区 |
| 淀川警察署 | 大阪市淀川区十三本町3丁目7番27号 TEL:06-6305-1234 | 大阪市淀川区 |
| 東淀川警察署 | 大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号 TEL:06-6325-1234 | 大阪市東淀川区 |
| 東成警察署 | 大阪市東成区大今里西1丁目25番15号 TEL:06-6974-1234 | 大阪市東成区 |
| 生野警察署 | 大阪市生野区勝山北3丁目14番12号 TEL:06-6712-1234 | 大阪市生野区 |
| 旭警察署 | 大阪市旭区中宮一丁目4番1号 TEL:06-6952-1234 | 大阪市旭区 |
| 城東警察署 | 大阪市城東区中央1丁目9番41号 TEL:06-6934-1234 | 大阪市城東区 |
| 鶴見警察署 | 大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号 TEL:06-6913-1234 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域) |
| 阿倍野警察署 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号 TEL:06-6653-1234 | 大阪市阿倍野区 |
| 住之江警察署 | 大阪市住之江区新北島3丁目1番57号 TEL:06-6682-1234 | 大阪市住之江区及び大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分) |
| 住吉警察署 | 大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号 TEL:06-6675-1234 | 大阪市住吉区 |
| 東住吉警察署 | 大阪市東住吉区東田辺2丁目11番39号 TEL:06-6697-1234 | 大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域) |
| 平野警察署 | 大阪市平野区喜連西6丁目2番51号 TEL:06-6769-1234 | 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
| 西成警察署 | 大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号 TEL:06-6648-1234 | 大阪市西成区 |
| 大阪水上警察署 | 大阪市港区海岸通1丁目5番1号 TEL:06-6575-1234 | 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域) |
前提として『飲食店営業許可』を取得しておく必要があります。
飲食店営業許可についてはこちらの記事で解説しています。
2. 届出が不要な場合
深夜に営業し、お酒を提供するお店は全て深夜酒類提供飲食店の届出をしなければならないのでしょうか。 例えば、牛丼屋やラーメン屋なども、深夜まで営業してお酒を提供している場合があります。 これらのお店も深夜営業の届出をしなければならないのでしょうか?実はそうではありません。
通常主食とされるものを営業の常態として提供しているお店は不要
社会通念上『主食』と認められる食事を常態として提供するお店は、深夜酒類提供の届出は不要です。 例を挙げると、牛丼屋はアルコール類を提供していますが、酒類自体をメインとはしておらず、あくまで主食となる牛丼の提供がメインです。 また、客が飲食している時間の大部分を主食である牛丼を提供していますから、営業の常態として提供している事に関してもクリアしています。 したがって、牛丼屋のような飲食店は深夜酒類提供飲食店の届出は不要となります。
通常主食として認められているもの
米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たるとされています。
Q
お店のメニューに一部、主食となるもの(お茶漬けなど)が入っており、いつでも提供可能な状態にしておけば届出不要になりますか?
A
なりません。客が飲食しているほとんどの時間において主食を提供していなければなりません。例えば、お酒の提供がメインである居酒屋が、締めにお茶漬けなどを提供するような場合は認められません。
詳しく解説した記事はこちら
3. スナックを営業する場合のリスク
深夜酒類提供飲食店届出でスナックを営業する事は可能ですが、違法営業で摘発されるリスクが存在します。 届出をすることでスナックでも深夜営業が可能となりますが、この届出では『接待』ができません
『接待』とは客と会話したり談笑する事、カラオケを一緒に盛り上げたり手拍子したりする事、などが当てはまります。つまり、来店した客をおもてなしする事をいいます。
これらを合法に行う為には社交飲食店許可(風営法1号許可)が必要です。しかし、社交飲食店の許可を取得する事で接待行為は可能となりますが、深夜営業は禁止されてしまいます。
深夜酒類提供飲食店は『深夜営業』が可能だが、『接待』が出来ない。
社交飲食店許可は『接待』が可能だが、『深夜営業』が出来ない。
2つは両立できない為、スナック経営にはこれらのジレンマが存在します。したがって、深夜営業をしながらこっそり「接待」営業をするお店が少なからず存在し、違法摘発に繋がっているのが現状です。
スナックを適法に営業するには
スナックは客がスタッフとの会話や、一緒に盛り上がったりする事を目的に来る事が多いかと思います。接待をしなければ、客にとっては無愛想でサービスの悪いお店に映ってしまいますし、知らない内に従業員が接待をしてしまうかもしれません。以上の事から、スナック営業の際は社交飲食店許可を取得し、深夜0時で閉店するのが良いでしょう。
深夜酒類提供飲食店として適法に営業する場合
- 会話・談笑なし・・・客と継続して会話、談笑する事なく、客の求めに応じて飲食物を提供する。
- 盛り上げるような行為をしない・・・客のカラオケに手拍子したり、一緒に盛り上がる事はしない。
- 従業員の教育・・・従業員が知らない内に接待しないよう、従業員教育を徹底する。
※どちらかというとスナックというよりはバーのような営業形態となります。
重くなった罰則
風営法は近年の改正(2025/6/28施行)により、罰則が厳しくなりました。罰金200万円以下だったものが、法人の場合3億円以下の罰金になるなど、かなりの厳罰化です。 これまで以上に違法営業のリスクが高くなっている為、適法な営業をする為の必要な知識を備えておくことが大事です。
4. 立地制限
大阪府における禁止地域
大阪府内では都市計画法で定められた一定の地域での深夜営業が禁止されています。繁華街を外れた住宅地では原則できないため、物件選定時に必ず用途地域を調べましょう。 ※主要幹線道路沿いなどでは一部例外(指定地域の道路から約25m以内)があります。
許可エリア
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 指定の無い地域
禁止エリア
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
禁止地域の特例(例外)
上記で列挙された禁止エリアのうち、第一種住居地域、第二種住居地域、及び準住居地域については、公安委員会規則で定める地域に該当する場合はこの限りではありません(つまり、深夜営業が許容される場合があります)この『公安委員会規則で定める地域』とは、大阪府条例第2条第1項第1号に掲げる地域(下表の道路側端から25m以内)内の第一種住居地域、第二種住居地域、及び準住居地域を指します。
大阪府条例第2条第1項第1号
別表第1の左欄に掲げる道路の側端からおおむね25メートルの区域のうち、当該道路の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域
| 種類 | 路線 | 地域 |
|---|
| 一般国道 | 1号 | 枚方市、寝屋川市、守口市及び大阪市の区域 |
| 2号 | 大阪市の区域 |
| 25号 | 大阪市の区域 |
| 26号 | 大阪市、堺市及び高石市の区域 |
| 43号 | 大阪市の区域 |
| 163号 | 大阪市、守口市、門真市及び寝屋川市の区域 |
| 170号(大阪外環状線に限る。) | 高槻市、枚方市、寝屋川市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市及び富田林市の区域 |
| 176号 | 豊中市及び大阪市の区域 |
| 309号 | 富田林市、堺市、松原市及び大阪市の区域 |
| 310号 | 堺市、大阪狭山市及び河内長野市の区域 |
| 479号 | 大阪市及び守口市の区域 |
| 府道 | 京都守口線 | 枚方市、寝屋川市及び守口市の区域 |
| 大阪高槻京都線 | 大阪市の区域 |
| 大阪和泉泉南線 | 大阪市、堺市、高石市、和泉市及び岸和田市の区域 |
| 大阪池田線 | 大阪市及び豊中市の区域 |
| 大阪高石線 | 大阪市の区域 |
| 茨木寝屋川線 | 茨木市の区域 |
| 大阪臨海線 | 大阪市、堺市、高石市及び泉大津市の区域 |
| 大阪中央環状線 | 堺市、松原市、八尾市、東大阪市、大阪市、門真市、守口市、摂津市及び茨木市の区域 |
| 大阪生駒線 | 大阪市、大東市及び四條畷市の区域 |
| 大阪八尾線 | 大阪市の区域 |
| 住吉八尾線 | 大阪市の区域(平野区喜連二丁目1番5地先から同区瓜破南二丁目1953番地までに限る。) |
| 泉大津美原線 | 堺市の区域(美原区菅生503番2から美原区平尾164番2までに限る。) |
| 堺富田林線 | 富田林市及び堺市の区域(富田林市本町487番8から堺市美原区平尾164番2までに限る。) |
| 大阪市道 | 大阪環状線 | 大阪市の区域 |
| 中津太子橋線 | 大阪市の区域 |
| 恵美須城東線 | 大阪市の区域 |
| 阿倍野木津川線 | 大阪市の区域 |
| 難波足代線 | 大阪市の区域 |
| 浜口南港線 | 大阪市の区域 |
| 松原市道 | 三宅中55号線 | 松原市の区域 |
| 都市計画道路 | 豊里矢田線 | 大阪市の区域 |
| 淀川北岸線 | 大阪市の区域 |
別表第1 禁止地域の例外5. 施設設備のポイント
面積・構造
客室部分の面積は9.5㎡以上(客室が1室しかない場合は除く)を確保し、客席間に見通しを遮るような高い間仕切りや施錠式の個室を設けることはできません。
カウンター席しかない客室が1室のみであるお店であれば関係ありませんが、客室が複数存在する場合は1室の広さを9.5㎡以上確保しなければならないということです。 例えば3m×3mの客室の場合は9.0㎡となり、要件を満たせないことになります。
また、見通しを遮る物体の存在によって、客室と区切られた個室とみなされることにより、不許可となってしまう場合もあるため注意が必要です。
照明・音響
客席の照度は20ルクスを超えておく必要があります。
また、大阪府では調光器(明るさ調節可能なスイッチ・スライダックス)の使用が禁止されています。
店内音量も大阪府条例の騒音基準以内に抑えなければなりません。なお、カラオケなどの音響装置の使用は午後11時~午前6時までは原則禁止である点も要注意です。
広告物
客席に公序良俗に反する写真や映像、装飾物を掲示してはいけません。
デジタルダーツを設置したい場合
デジタルダーツの取り扱いについては、平成30年に規制緩和があり、バーなどへの設置が容易になりました。 しかし、自由に設置して良いわけではありません。設置するためには条件を満たす必要があります。
詳しくは下記の記事で紹介しています
6. 図面作成
最大の難所
深夜酒類提供飲食店営業の届出で、最もつまずきやすいのが図面作成です。
自力で申請を進めようとしたものの、この工程の難しさに直面し、手続きを断念される方も多くいらっしゃいます。
他の図面は使用できない
この届出で求められる図面は、内装工事の際に業者が作成したものや、飲食店営業許可で保健所に提出した図面とは仕様が異なり、使い回しができません。
というのも、飲食店営業許可は保健所が所管するのに対し、深夜酒類営業の届出は警察署が管轄です。
提出先が異なるため、図面の記載項目や重視されるポイントも変わってきます。さらに、地域によって測量方法や図面の書き方に細かな違いがある点にも注意が必要です。
必要図面
- 営業所の配置状況を記載した図面(座席、テーブル等)※平面図、配置図
- 照明、音響、防音設備を記載した図面 ※音響設備図
- 営業所、客室面積の求積図及び求積表 ※求積一覧
- 営業所の存在するフロアの平面図 ※フロア図
図面作成イメージ 手続きにお困りの際は、お気軽にご相談ください
許認可の手続きは複雑なことが多く、ご自身で対応される場合は、法令学習にそれなりの時間を費やす必要があります。また、不許可の際には多額の費用が無駄になったりと、高いリスクを伴うこともあります。
ご自身での申請に不安がある場合や、お急ぎの場合は、どうぞ遠慮なく当事務所までご相談ください。あなたの悩みを解決し、そして確実にサポートいたします。
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