1. 飲食店営業許可とは?

飲食店営業許可とは飲食店を開店する際に必要な行政の許可です。「届出」とは違い「許可」の為、必要な要件を満たしていなければ許可が下りない場合もあります。(届出の場合は、要件を満たした書類を提出すれば手続きが完了します。)

必要な場合

スナック、バー、キャバクラ、ナイトクラブ、ライブハウス等を営業する場合も、食品を提供する場合は前提として飲食店営業許可が必要となります。(これらのお店も社交飲食店、特定遊興飲食店など、「飲食店」と名が付いています)

自力申請は可能か

飲食店営業許可は自分で申請する事も可能です。

ただし、食品衛生関連の法律や地域の条例、管轄の役所の手引きなどを理解するために、多少の学習は必要です。 施設基準を見落としたために内装工事のやり直しが発生したり、設備要件が緩和される事を知らずに不要な設備を設置してしまうケースもあります。慣れない図面作成に苦戦するかもしれません。

ご自身での申請に不安がある場合や、お急ぎの場合は、どうぞ遠慮なく当事務所までご相談ください。

2. 申請について

申請のタイミング

大阪市によると、飲食店営業許可の申請は、店舗のオープン予定日の2~3週間前に、営業所の所在地を管轄する保健所へ提出することとされています。申請後、1週間程度で保健所による現地検査が行われるため、内装工事の進捗状況を考慮し、調理場が完成する頃を目安に申請するのが一般的です。検査に合格すると、さらに2週間程度で許可証が交付されます。

急いでオープンしたい場合

「店舗が完成して検査が終わってから、2~3週間も営業できないの?」と思われがちですが、この期間はあくまで許可証が正式に発行されるまでの目安です。申請書類や店舗設備が適切に整っており、検査に問題なく合格した場合には、その場で営業許可が出ることもあります。つまり、その場合は許可証の原本が手元に届く前でも、営業を開始することが可能です。ただし、保健所によっては許可証が出るまで営業不可な場合もあるので要注意です。

申請先

申請は店舗所在地のエリアを管轄する保健所に提出します。地域によって手続が異なるため、事前の確認が必要です。
※参考 大阪市の場合は「大阪市保健所生活衛生監視事務所」が管轄となっています。
※その他 東大阪市→東大阪市保健所 八尾市→八尾市保健所 堺市→堺市保健所 高槻市→高槻市保健所 など、各々の市の保健所が管轄となっています。

大阪市保健所生活衛生関係窓口一覧

名称所在地担当事務担当区域
北部生活衛生監視事務所北区扇町2-1-27(北区役所2階)
TEL:06-6313-9518
環境衛生関係
理容所・美容所・クリーニング所・遊泳場・簡易専用水道

食品衛生関係
飲食店等の営業・ふぐ処理業・食鳥処理業
北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区
西部生活衛生監視事務所港区市岡1-15-25(港区役所4階)
TEL:06-6576-9240
環境衛生関係
理容所・美容所・クリーニング所・遊泳場・簡易専用水道

食品衛生関係
飲食店等の営業・ふぐ処理業・食鳥処理業
福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区
東部生活衛生監視事務所中央区久太郎町1-2-27(中央区役所3階)
TEL:06-6267-9888
環境衛生関係
理容所・美容所・クリーニング所・遊泳場・簡易専用水道

食品衛生関係
飲食店等の営業・ふぐ処理業・食鳥処理業
中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区
南東部生活衛生監視事務所阿倍野区旭町1-1-17(サンビル阿倍野3階)
TEL:06-6647-0723
環境衛生関係
理容所・美容所・クリーニング所・遊泳場・簡易専用水道

食品衛生関係
飲食店等の営業・ふぐ処理業・食鳥処理業
阿倍野区・東住吉区・平野区
南西部生活衛生監視事務所住之江区浜口東3-5-16(住之江区保健福祉センター分館)
TEL:06-4301-7240
環境衛生関係
理容所・美容所・クリーニング所・遊泳場・簡易専用水道

食品衛生関係
飲食店等の営業・ふぐ処理業・食鳥処理業
住之江区・住吉区・西成区
環境衛生監視課 (環境衛生指導グループ)
中央区船場中央1-3-2-224(船場センタービル2号館2階)
TEL:06-6647-0763
興行場・公衆浴場・温泉利用・専用水道・特定建築物市内全域
環境衛生監視課 (旅館業指導グループ)中央区船場中央1-2-1-B119(船場センタービル1号館地下1階)
TEL(旅館業:06-6647-0835)(特区民泊・住宅宿泊事業:06-6647-0692
(違法民泊通報窓口:06-6647-0835
旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業市内全域
食品衛生監視課中央区船場中央1-3-2-224(船場センタービル2号館2階)
TEL:06-6647-0743
輸出水産食品
衛生証明
市内全域

申請手数料(法定手数料)

金額は各地域の条例で定められています。申請時に所定の金額を申請先の保健所に現金納付します。
※参考 大阪市の場合→新規申請:16,000円 更新:12,800円
※法令の改正等により金額が変動する為、申請前の確認が必要です。

3. 許可が取得できない人

飲食業許可を取得するには、申請者に欠格事由がない事が求められます。
過去にお店を経営していたが、違反を犯し、営業停止や罰金を支払った 経緯がある場合や、何かしらのトラブルを起こした事はあるが取得は可能かなど、 法令と照らし合わせて判断する必要があります。

※欠格事由の条件

  1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
  2. 第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

4. 必要書類

申請に必要な書類の作成について一部紹介します。
本記事では大阪市での申請を想定していますが、地域によっては追加書類が必要になる為、必ず申請先の保健所に確認をしておきましょう。

営業許可申請書

営業施設の構造及び設備を示す図面

必要な設備基準は食品衛生法により決まっています。
料理をする場合には流し台は2槽シンクが基本であったり、調理場と客室を分ける為のドアが必要であったりと、様々な要件があります。図面にはそれぞれの設備の配置を詳細に記入しましょう。

図面は手書きでも、JW-CAD等のCADソフトを使用しても構いません。
しかし後に深夜酒類提供営業許可などを取得する予定がある場合は、
数種類の図面を作成しなければならない為、加筆修正の容易なCADを使用したほうが賢明でしょう。

※「施設全体の平面図」と「調理室の平面図」を分けて記入する必要があったりと、用紙や必要な記載事項は様々ですので、申請先の保健所への確認が必要です。

食品衛生責任者の資格を証するもの

飲食店には店舗ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。
また、1人で複数の店舗の食品衛生責任者を兼務することは原則禁止となっています。
(ただし2つ以上の施設が隣接している等の事情があれば、一人で兼務可能な場合もあります。)

通常、お店の店長さんが就任することが多いと思いますが、アルバイトやパート等の従事者のうちから
定めることも可能です。しかし、食品衛生責任者が退職した場合には変更の届出が必要になる為、
避けた方が無難でしょう。

栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格をお持ちの方、その他一定の要件を満たす方は
食品衛生責任者となることができます。

なお、申請時点で食品衛生責任者の資格を持っていない場合、申請書には「資格なし」で申請し、速やかに受講した後に保健所に後日報告を入れても可能な場合もあります。

 食品衛生責任者の資格がない場合、食品衛生責任者養成講習会を受講することで資格要件を満たせます。現在ではeラーニングにより、オンラインでの受講が可能な地域もあります。

水質検査成績書

水質検査機関による水質検査の結果です。
お店の設備が水道直結でない場合、また貯水槽の水や井戸水を使用する場合に必要です。

貯水槽の管理を怠ればタンク内に菌が繁殖し、衛生上の問題を引き起こす可能性があることから
法律により年1回以上の点検が義務づけられています。その為、建物の賃貸人である大家さん不動産管理会社であれば水質検査成績書を所有している筈です。

また検査機関に依頼する場合は厚生労働大臣の登録検査機関に依頼する必要があります。

  • 建物の賃貸人、管理会社に問い合わせて取り寄せる
  • 自分で費用を支払い、厚生労働大臣登録の水質検査機関に依頼して入手する

営業設備等確認票

申請時に「営業設備等確認票」という書類の提出を求められることがあります。あらかじめ書式を入手している場合は、必要事項を記入のうえ提出すれば問題ありません。無い場合でも、当日窓口で記入できます。記載内容は、店舗の申請者であれば当然答えられる内容になっています。
例:床面の素材、清掃方法、トイレは従業員と共同か、など。チェック式。

登記事項証明書

法人の場合必要となります。
法人番号の記入や申請書への記載事項は登記事項証明書の通り、正確な情報を記入しましょう。
取得方法は下記3つの方法があります。

  • 法務局や登記所の窓口にて請求
  • 郵送請求
  • オンライン請求

上記の通り請求方法がありますが、自宅のパソコンからインターネットで利用出来るオンライン請求が手間も少なくオススメです。しかし、アカウントが無い場合、法務局で登録され、パスワードの発行まで数日を要しますので、今すぐ欲しい場合は法務局などで取得する必要があります。

上記のとおり、いくつかの請求方法がありますが、自宅のパソコンから利用できる「オンライン請求」は手間も少なくおすすめです。ただし、事前のアカウント登録が必要となります。アカウントをお持ちでない場合は、法務局での登録とパスワードの発行に数日を要するため、すぐに登記簿謄本などが必要な場合は、法務局の窓口などで直接取得するのが確実です。

登記事項証明書の取得費用

・登記所の窓口で登記事項証明書の交付を請求する場合 600円
オンライン請求
 ①証明書を郵送で受け取りする場合 500円
 ②証明書を窓口で受け取りする場合 480円

5. 店舗の設備要件

申請する店舗は設備要件を満たさなければなりません。 基準は食品衛生法や各都道府県の食品衛生法施行条例などで定められています。ゴミ箱はフタ付きの物、冷蔵庫には温度計が必要など、ルールは様々ですが、 一部抜粋して紹介します。

天井・床・壁・区画

コンクリート、フローリング、タイル等、清掃が容易な材質及び構造でなければなりません。 また、床、内壁(腰の高さ程度まで)は防水性素材を使用する事が求められています。
お店の床が布製の絨毯の場合、汚れが落ちにくく、ダニや細菌の温床になりやすいため、衛生面で問題が生じる可能性があります。適切な衛生環境を確保するためには、不透湿素材の床材を使用するのが望ましいとされています。

食品等を取り扱う場所の真上は、結露による水滴の落下やホコリが落下しないような構造である事が必要です。例えば天井に造作物があったり、配管がむき出しになっている場合は許可が通らない可能性があります。

換気設備 結露によるカビの発生や水滴の発生を防止する為には、適切な換気設備が必要です。 また、店舗と外の仕切りには、ゴミや虫の侵入を防ぐため網戸を設置する事が基本です。

洗浄設備

洗浄設備:使用目的に応じた適切な大きさと数の洗浄設備が必要です。たとえば料理を提供する場合、基本的には2槽シンクが求められます。これは、一方を食材専用、もう一方を調理器具専用といった形で用途を分けるためです。なお、器具洗浄用のシンクからはお湯が出る必要があります。

従業員用手洗い:手洗い後に再汚染が防止できる構造のものが必要です。 ハンドル式の蛇口は洗った後に再度ハンドルに触れる事で再汚染される為、使用できません。 センサー式のものや、レバー式のものを設置しましょう。※食材や器具洗浄用のシンクを従業員用手洗いとすることはできません。

設備要件が緩和される場合がある

バーやキャバクラ、麻雀店など、調理を行わずに調理済み食品を温めて提供したり、乾き物を出す程度の場合は、2槽シンクではなく1槽シンクで足りるケースもあります。また、その他の設備要件についても、店舗の営業内容に応じて緩和されることがあります。いずれの場合も、具体的な要件については事前に保健所へ確認することが大切です。

施設の構造と設備

機械器具

その他の設備

手続きにお困りの際は、お気軽にご相談ください

許認可の手続きは複雑なことが多く、ご自身で対応される場合は、法令学習にそれなりの時間を費やす必要があります。また、不許可の際には多額の費用が無駄になったりと、高いリスクを伴うこともあります。

ご自身での申請に不安がある場合や、お急ぎの場合は、どうぞ遠慮なく当事務所までご相談ください。あなたの悩みを解決し、そして確実にサポートいたします。