「更新」には「期限」あり。忘れると重大なリスクに

飲食店営業許可には有効期限があり、期限を過ぎてしまうと「更新」ではなく新規申請扱いとなることがあります(期限切れにより、許可証の効力が失効するため、)

期限切れのまま営業を続けると無許可営業に該当し得るため、事前に期限を把握し、必要書類を揃えて余裕を持って手続きを進めることが重要です。

この記事では、更新の意味・流れ・必要書類・費用の目安・よくあるトラブルなどについて解説します。

飲食店営業許可の「更新」とは

更新とは、既に交付されている飲食店営業許可を有効期間満了前に手続きして、同じ営業を引き続き行えるようにすることをいいます。

更新は単なる「許可の継続」であり、営業内容や施設に変更があれば「変更届」を提出する必要があります。また、設備変更の結果「新規申請」に近い対応が必要になる場合もあるため注意が必要です。

自治体によって受付窓口・提出書類・更新手数料などの扱いに差があるため、該当する保健所の案内を必ず確認してください。

「更新」と「変更届」「新規申請」の違い

  • 更新:現在の許可を継続して使うための手続(営業主体・場所・種類が変わらない場合)
  • 変更届:営業者の氏名・住所、食品衛生責任者、営業所の名称、法人の代表者変更、設備の一部変更など、許可内容に「変化」があった場合に提出。
  • 新規申請:許可が切れている、あるいは大幅な設備変更や業態変更があるときは新規扱いとなる可能性があります。新規申請は更新と比較すると、許可までに時間がかかります。

オンライン申請

主要自治体では、厚生労働省が整備した「食品衛生申請等システム」による電子申請が利用可能なケースがあります。自治体ごとに運用が異なりますので、各地域ごとに確認する必要があります。

更新手続の流れ

いつ開始するか

目安:有効期限の1〜2か月前から準備開始。遅くとも満了の2週間前には申請手続を完了できるようにします。

自治体によっては満了間際の申請だと対応が間に合わない場合があるため、余裕を持って動きましょう。(保健所から案内が届く自治体と届かない自治体があるため、自身で管理することを推奨)

必要な書類

必要書類の一例
  • 自治体により「更新」で省略できる書類や、逆に新たに求められる書類があるため、申請前に担当保健所へ相談してください。
  • 店舗の営業許可を新規取得した際に「許可証」と「営業許可通知書」の交付を受けたかと思います。営業許可通知書はご自宅で保管して構いませんが、許可証は店舗にて掲示する必要があるため、店舗に保管してある事が多いです。

更新手数料

手数料は自治体により差があります。例として大阪市の更新手数料は12,800円となっています。

更新の申請先

大阪市保健所生活衛生関係窓口一覧

名称所在地担当事務担当区域
北部生活衛生監視事務所北区扇町2-1-27(北区役所2階)
TEL:06-6313-9518
環境衛生関係
理容所・美容所・クリーニング所・遊泳場・簡易専用水道

食品衛生関係
飲食店等の営業・ふぐ処理業・食鳥処理業
北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区
西部生活衛生監視事務所港区市岡1-15-25(港区役所4階)
TEL:06-6576-9240
環境衛生関係
理容所・美容所・クリーニング所・遊泳場・簡易専用水道

食品衛生関係
飲食店等の営業・ふぐ処理業・食鳥処理業
福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区
東部生活衛生監視事務所中央区久太郎町1-2-27(中央区役所3階)
TEL:06-6267-9888
環境衛生関係
理容所・美容所・クリーニング所・遊泳場・簡易専用水道

食品衛生関係
飲食店等の営業・ふぐ処理業・食鳥処理業
中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区
南東部生活衛生監視事務所阿倍野区旭町1-1-17(サンビル阿倍野3階)
TEL:06-6647-0723
環境衛生関係
理容所・美容所・クリーニング所・遊泳場・簡易専用水道

食品衛生関係
飲食店等の営業・ふぐ処理業・食鳥処理業
阿倍野区・東住吉区・平野区
南西部生活衛生監視事務所住之江区浜口東3-5-16(住之江区保健福祉センター分館)
TEL:06-4301-7240
環境衛生関係
理容所・美容所・クリーニング所・遊泳場・簡易専用水道

食品衛生関係
飲食店等の営業・ふぐ処理業・食鳥処理業
住之江区・住吉区・西成区
環境衛生監視課 (環境衛生指導グループ)
中央区船場中央1-3-2-224(船場センタービル2号館2階)
TEL:06-6647-0763
興行場・公衆浴場・温泉利用・専用水道・特定建築物市内全域
環境衛生監視課 (旅館業指導グループ)中央区船場中央1-2-1-B119(船場センタービル1号館地下1階)
TEL(旅館業:06-6647-0835)(特区民泊・住宅宿泊事業:06-6647-0692
(違法民泊通報窓口:06-6647-0835
旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業市内全域
食品衛生監視課中央区船場中央1-3-2-224(船場センタービル2号館2階)
TEL:06-6647-0743
輸出水産食品
衛生証明
市内全域

電子申請の可否とメリット

  • 利用可否:厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を使って電子申請ができる自治体が増えています(大阪府内の多くの市町でも対応)。ただし、電子申請をするときは事前に保健所に相談が必要な場合や、手数料の支払い方法(オンライン決済可/窓口で現金)に違いがあるため確認してください。
  • メリット:書類の添付がオンラインで完了する、受付のトレースがしやすい、来庁回数を減らせる等。注意点として、電子申請後でも保健所側から追加資料や現地調整を求められることがあります。

更新でよくあるトラブルと対処法

Q
期限を過ぎたらどうなる?
Q
許可証を紛失したときの対応
Q
施設を改装したときの対応
Q
食品衛生責任者が変わった場合は?

よくある質問(FAQ)

Q
更新は代理でもできますか
Q
更新手続きの受付は郵送でできますか?

手続きにお困りの際は、お気軽にご相談ください

許認可の手続きは複雑なことが多く、ご自身で対応される場合は、法令学習にそれなりの時間を費やす必要があります。また、不許可の際には多額の費用が無駄になったりと、高いリスクを伴うこともあります。

ご自身での申請に不安がある場合や、お急ぎの場合は、どうぞ遠慮なく当事務所までご相談ください。あなたの悩みを解決し、そして確実にサポートいたします。