2020年4月から全面施行された改正健康増進法により、飲食店内での喫煙は原則として禁止されました。 しかし、バーやスナックなどの業種では喫煙ニーズが依然として高く、「店内でたばこが吸えないことが不便」と感じる喫煙者や、喫煙可能な空間を提供したい店舗経営者にとっては大きな課題となっています。

では、店内での喫煙を実現するにはどのような方法があるのでしょうか。 本記事では、喫煙環境を整えたい方に向けて、必要な手続や条件について解説します。

1. 喫煙可能にするための許可はない

お店を「喫煙可能」とするために、特別な「喫煙許可」という制度は存在しません。 重要なのは、店舗の業種や場所に応じて、望まない受動喫煙が発生しないよう環境を整えることです。

この基準を満たすことで、結果的に店内喫煙が認められる仕組みになっています。

2. 飲食店に設置する喫煙室の種類

改正健康増進法では、施設の種類や場所に応じて「喫煙室」を設置することが認められています。喫煙室には大きく分けて、施設の一部に設けるタイプと、施設全体を喫煙室とするタイプの2種類があります

施設内一部のスペースに設置するもの

喫煙専用室
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〇 喫煙可能
× 飲食等不可
施設の一部に設置可

店内に隔離された、専用の喫煙所などを設置する方式です。喫煙所内での飲食は出来ません。

加熱式たばこ専用喫煙室
加熱式タバコ専用喫煙室を示すアイコン

△ 加熱式タバコのみ喫煙可能
〇 飲食等可能
施設の一部に設置可

加熱式タバコ限定ですが、飲食可能な専用喫煙ルームを設置する事が可能です。紙巻タバコは利用できません。

施設全体(または一部)を喫煙室とするもの

喫煙可能室
喫煙可能室を示すアイコン

〇 喫煙可能
〇 飲食等可能

施設の全部、または一部に設置可

後述の既存特定飲食提供施設のみ設置可能。店内全体で紙巻タバコを含んだ喫煙をしながらの飲食が可能。2020年以降の新規店は不可

喫煙目的室
喫煙目的室を示すアイコン

〇 喫煙可能
△ 飲食等可能(主食は除く)

施設の全部、または一部に設置可

喫煙目的施設限定。たばこの対面販売や主食の提供制限などが条件に含まれており、バーやスナックなどのお店向き。

主食とは

社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等が主に該当します。ただし、主食の対象は各地域や文化にもより異なるものであることから、実情に応じて判断します。

店内全体で喫煙可とするハードルは高い

上記の表から分かるように、通常の飲食店では分煙対策として喫煙スペースを設ける必要があります。 しかし、喫煙室を設置するとなると、店舗の改装費用がかかるだけでなく、売上に直結する貴重な客席スペースを削られてしまうというデメリットもあります。

そのため、「店内全体で喫煙可能にしたい」と考える方も少なくありません。この場合に選択肢となるのが「喫煙可能室」または「喫煙目的室」です。

ただし、喫煙可能室については後述の経過措置を満たす既存店舗に限られ、新規オープンの店舗には設置できません。

一方、喫煙目的室は新規設置が可能ですが、”たばこの対面販売をしていることや、主食の提供がメインでないこと、喫煙場所提供が主目的な施設であること”など、厳しい条件が設定されています。したがって、居酒屋やダイニングバーのような業態では設置が難しいといえます。

以上のことから、店舗全体で喫煙を可能とするのは、昔から営業している小規模飲食店や、バー・スナックなど一部の業態に限られるのが実情です。

3. 喫煙可能室の設置(既存店舗の経過措置

個人経営の店舗など、経営規模が小さい飲食店については、喫煙規制が事業継続に大きな影響を及ぼす可能性があります。 そのため、下記3つの条件をすべて満たした場合に限り、「既存特定飲食提供施設」として喫煙可能室の設置が認められています。

ただし、地域によっては条例でさらに厳しい要件が定められている場合もありますので、必ず事前に確認が必要です。

既存特定飲食提供施設として認められる条件

  1. 2020年4月1日時点で、現に存する飲食店であること。
  2. 中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。
  3. 客席面積100㎡以下であること。(※大阪の場合、30㎡以下)

大阪では更に要件が厳しく

2025年4月、大阪府において「受動喫煙防止条例」が施行されました。 この条例では、これまで既存店舗に適用されていた経過措置の要件の一つである「客席面積100㎡以下」が、「客席面積30㎡以下」に引き下げられ、より厳しい基準が課されることとなりました。

その結果、これまで経過措置の対象となっていた小規模飲食店の多くが、新たに禁煙対応を求められる状況となっています。

4. 店内全体で喫煙可となる、喫煙目的室の設置(バー・スナック向け)

喫煙のための場所を提供することを主要な目的とする「喫煙目的施設」(例:バーやスナックなど)については、たばこの煙の流出を防ぐための技術基準に適合した屋内であれば、喫煙目的室を設けることが可能です。そして、喫煙目的室を設置すれば、店内全体で喫煙が可能となります。

バーやスナックなどは店内が狭いことが多く、喫煙スペース設置の都合がつきにくいことや、来店者の喫煙ニーズも高い事から喫煙目的店を目指すことが多くなります。

ただし、飲食や遊技といった、喫煙以外の行為を主な目的とする施設は「喫煙目的施設」には該当せず、喫煙目的室を設置することはできません。例えば、ゲームセンターは遊技が目的の施設であるため、「喫煙目的施設」には該当しません。

Q
ダーツバーやゴルフバーに喫煙目的室を設置できますか?
A

喫煙場所の提供を主目的とし、喫煙目的のバー、スナック等としての要件を満たしていれば「喫煙目的施設」に該当します。したがって、喫煙目的室の設置が可能です。

喫煙目的施設にするためには

喫煙目的施設とする為には次の要件を満たす必要があります

喫煙目的施設条件
  1. たばこの対面販売をしており、喫煙場所の提供を主な目的とした営業をしている。
  2. 必要な換気設備が整っている
  3. 主食の提供をメインとしない飲食営業をしている。

たばこの対面販売をしている

喫煙目的施設とするための条件の一つに、「たばこの対面販売を行っていること」があります。
ただし、たばこの販売は無許可で行うことはできず、「たばこの小売販売業許可」を取得しなければなりません。

しかし、この小売販売業許可は距離制限などの厳しい基準があり、簡単に取得できるものではありません。 そこで現実的な方法として検討されるのが、「たばこの出張販売許可」の取得です。

たばこの出張販売の許可とは?

たばこ店などの小売販売業者が、許可を得た場所以外でタバコの出張販売をするための許可を言います。
たばこ店側がこの許可を得ることで、たばこ店はバーやスナックなどの店舗内で出張販売をすることが可能となります。

出張販売といっても、たばこ店の従業員が実際にバーやスナックの店舗内で販売をするわけではありません。 あくまで、業務委託契約を結び、バーやスナック側が委託販売をするという形態となります。

その結果、バーやスナックが小売販売業を取得することなく、「たばこの対面販売をしている」という要件を満たすことが出来ます。

必要な換気設備が整っている

喫煙室を設置するためには、たばこの煙の流出防止について、下記の基準を満たす必要があります。

  1. 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
  2. たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  3. たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

その他事項

主食の提供をメインとしない飲食営業をしている

ごはんものや、ラーメンなどの麺類は主食に該当します。何が主食に該当するかは、社会通念や地域の文化によって変わるため、実情に応じて判断されます。

バーやスナックではお酒の肴やおつまみ程度の提供が多いため、主食の提供をする機会は少ないですが、ダイニングバーなどでは主食を提供していると判断される可能性があります。

5. おわりに

近年、たばこを巡る規制が強化され、これまで喫煙環境の提供を集客や売上の要素としていた飲食店経営者にとっては、大きな逆風となっています。 特に大阪では2025年4月から規制が特に強化されたこともあり、行政の取り締まりや指導が増加しています。 さらに、バーやスナック、風営店舗などでは、風営法改正による影響も重なり、警察による監視体制が従来以上に厳しくなっています。

このように実務上のリスクが高まる中で、経営者には最新の法令や条例を正しく理解し、それに基づいた適切な店舗運営を行うことが強く求められています。