深夜まで営業している飲食店を見かけることは多いですが、深夜営業に関して法的な届出が必要な場合とそうでない場合があることをご存知でしょうか?特に、お酒を提供する飲食店にとっては重要な判断ポイントとなります。

この記事では、深夜営業に関する届出の基本を解説するとともに、「焼肉店」を例に、届出の要否を判断する際の具体的な考え方をご紹介します。

深夜営業の届出とは?

深夜(午前0時以降)にお酒を提供して営業する飲食店は、原則として「深夜酒類提供飲食店営業届出」を警察署に提出する必要があります。

しかし、全てのお酒を提供する飲食店にこの届出が必要なわけではありません。

バーなどお酒をメインとする営業では必要になることが多いですが、それ以外の業態の場合、営業内容によっては不要になります。次に、届出が不要になる場合について解説していきたいと思います。

届出が「不要」な飲食店

結論から述べると、深夜酒類提供飲食店営業の届出が不要となるのは、「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」として認められる飲食店です。

これは、食事の提供がメインであり、酒類の提供はあくまでその付随的なサービスであると見なされるお店を指します。

「通常主食とされるもの」の例

具体的に「主食」と見なされるものの例としては、一般的に以下のようなものが挙げられます。

  • 米類(ご飯、丼物、カレーなど)
  • パン類
  • 麺類(ラーメン、うどん、パスタなど)
  • ピザ、お好み焼き、たこ焼き

これらの「食事色の濃い食べ物」をメインに提供し、お酒も提供している、いわゆる一般的な食堂やレストラン、ファミレス、牛丼チェーンなどは、深夜営業の届出が不要となります。実際に、24時間営業のファミレスや牛丼屋は、深夜でもお酒を提供していますが、この届出は行っていません。

届出が「必要」となるお店の例

逆に、届出が必要となるのは、以下のようなお店です。

  • 主食ではなく、乾き物やおつまみ(スナック類、簡単な枝豆や唐揚げなど)を提供しているお店。
  • お酒の提供を主たる目的とするバーや居酒屋。
  • メニューに主食がラインアップされていても、実際には主食の需要が限定的で、提供時間の割合も少ないお店。※1
Q
※1 お店のメニューに一部、主食となるもの(お茶漬けなど)が入っており、いつでも提供可能な状態にしておけば届出不要になりますか?
A

なりません。客が飲食しているほとんどの時間において主食を提供していなければなりません。例えば、お酒の提供がメインである居酒屋が、締めにお茶漬けなどを提供するような場合は認められません。

焼肉店を例にした判断のポイント

例えば焼肉店の場合はどうでしょうか。焼肉店はお酒を提供するケースがほとんどですが、深夜営業の届出は必要なのでしょうか?

基本的には「不要」なケースが多い

一般的な店舗型の焼肉店であれば、深夜営業の届出は不要なことが多いと考えられます。

その理由は、焼肉が単なる「おつまみ」ではなく、老若男女が「食事」として楽しむ、「主食としての色の濃い食べ物」であると広く認識されているためです。

よほど特殊な営業形態でない限り、通常の焼肉店は「通常主食とされるものを営業の常態として提供している」と判断して問題ないでしょう。

届出が「必要」になるケース

注意が必要なのは、実態が一般的な焼肉店とは異なる場合です

例えば、お酒の提供がメインで焼肉自体の提供は極端に少ない、または、メニューの一部で取扱いがあるだけの場合は、「主食の提供」が主たる目的とはいえません。肉バルのようなお店であれば、焼肉店とは言い切れないでしょう。

このような場合、警察は営業の実態を重視するため、「食事を主たる目的としていない」と判断され、届出が必要となる可能性が高くなります。

また、焼肉店といっても営業スタイルは多様です。ファミリー向けの店舗もあれば、カウンター中心の居酒屋寄りの焼肉店もあります。したがって、営業スタイル、客層、出店エリアの周辺環境などを総合的に判断したうえで、届出の要否を決定する必要があります。

管轄の警察署によって基準が異なる

ここまで営業内容による届出の要否について説明してきましたが、最終的な判断は管轄の警察署に委ねられます。A警察署では不要とされても、B警察署では必要とされるケースは珍しくありません。

管轄エリアによって判断基準が異なることはよくありますので、営業方法を含めた詳細について、事前に警察に相談されることをお勧めします。

深夜営業の届出については下記の記事で詳しく解説しています。

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