SERVICES

業務紹介
飲食店営業
(レストラン カフェなど)
深夜酒類提供飲食店
(バー 居酒屋など)
社交飲食店
(コンカフェ キャバクラ ラウンジ スナックなど)
特定遊興飲食店
(ナイトクラブ ライブハウス スポーツバーなど)

飲食店営業許可

飲食店スタッフ
新規申請
※別途、法定手数料が必要です

¥33,000~
(税込)
セット割引価格
※他の許認可と併せてご依頼の場合

¥22,000~
(税込)

飲食店を開業するためには、保健所の「飲食店営業許可」が必要です。
ラーメン店・カフェ・居酒屋・バーなど、食品を取り扱うすべての店舗が対象です。
店舗の設備や構造が基準に適合していなければ許可が下りないため、事前の確認が重要です。
当事務所では、申請に必要な書類作成から保健所との調整まで、スムーズな開業を全面サポートいたします。

必要な場合の例

  • レストラン
  • カフェ
  • 居酒屋
  • バー
  • イートインスペースのあるお店
  • その他、飲食物を提供するお店

サービス

  • 営業許可取得に関するご相談、アドバイス
  • 必要書類の収集、申請書類の作成
  • 内装図面の確認
  • 店舗の実地確認、配置図の作成
  • 保健所による店舗調査の立ち合い
  • 保健所への事前相談(必要な場合)

深夜酒類提供届出

バーカウンター
新規申請
※別途、法定手数料が必要です

¥68,200~
(税込)
セット価格
※飲食業許可とのセットの場合

¥88,000~
(税込)

バーや居酒屋などで、午前0時以降にお酒を提供する場合には「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。 警察署への届出が義務づけられており、営業所の測量や各種図面(平面図や求積図など)の作成など、飲食業許可と比較するとハードルは高めといえるでしょう。 また、営業開始の10日前までに届出を完了させる必要があるため、計画的な手続が必要です。 法令に適合した店舗作りには専門的な知識が求められます。当事務所では、現地調査から届出書類の作成・提出まで、正確かつ迅速に対応いたします。

必要な場合の例

  • バー
  • 居酒屋
  • その他、深夜までお酒をメインに提供するお店

サービス

  • 風営法に基づく専門的な助言
  • 必要書類の収集、申請書類の作成
  • 店舗の測量
  • 図面作成(平面図、設備図、求積図 etc..)
  • 警察署への申請代行

社交飲食店(風営法1号許可)

社交飲食店
新規申請
※別途、法定手数料が必要です

¥165,000~
(税込)

キャバクラやスナックなど、客へ『接待』を伴う営業をする場合「社交飲食店」の許可が必要です。違法営業とならない為に必要な法令知識が多く、勘違いや見落としによる事故リスクは非常に高いです。また、立地規制の調査や測量・図面作成などには専門的なスキルを要します。その為、個人が自力で申請するには難易度が高い許認可となっています。当事務所ではお客様が安心して適法に営業を開始できるよう、精一杯サポートさせていただきます。

必要な場合の例

  • キャバクラ、ホスト
  • コンカフェ、メイドカフェ
  • スナック
  • その他『接待』を行うお店

サービス

  • 風営法に基づく専門的な助言
  • 必要書類の収集、申請書類の作成
  • 立地規制の調査 店舗の測量
  • 図面作成(平面図、設備図、求積図 etc..)
  • 実査立会、警察署への申請同行

麻雀店(風営法4号許可)

麻雀卓
新規申請
※別途、法定手数料が必要です

¥165,000~
(税込)

麻雀店のように射幸心をそそる可能性のある遊技をさせるお店を営業する場合は「風営法4号許可」が必要です。全自動卓の場合は客一人あたり600円(1h)、卓1台のセットは2400円(1h)。のように金額の上限が法令によって定められています。風営法4号許可の申請も他と同様に立地規制が存在し、測量や図面作成など専門的なスキルを要されます。また、警察の担当者は提出された申請書類を元に、現地の建物や設備を細かくチェックします。当事務所ではお客様が安心して確実に営業を開始できるよう、精一杯お手伝いさせていただきます。

必要な場合の例

  • 麻雀店

サービス

  • 風営法に基づく専門的な助言
  • 必要書類の収集、申請書類の作成
  • 店舗の測量
  • 図面作成(平面図、設備図、求積図 etc..)
  • 実査立会、警察署への申請同行

ゲームセンター、アミューズメントカジノなど(風営法5号許可)

ポーカーテーブル
新規申請
※別途、法定手数料が必要です

¥187,000~
(税込)

スロットやゲーム機、ルーレットやポーカーテーブルなどを設置する場合「風営法5号許可」が必要となります。本来の用途以外の使い方で、射幸心をそそるような遊技に用いる事が可能な設備を置く場合が対象ですが、全ての遊技設備が対象となるわけではありません。10%ルールの存在やその他、各種法令によって基準が定められている為、判断が難しい許認可でもあります。また、風営法5号許可の申請も他と同様に立地規制が存在し、測量や図面作成など専門的なスキルを要されます。当事務所ではお客様が安心して確実に営業を開始できるよう、精一杯お手伝いさせていただきます。

必要な場合の例

  • ゲームセンター
  • アミューズメントカジノ
  • その他、遊技設備を設置するお店

サービス

  • 風営法に基づく専門的な助言
  • 必要書類の収集、申請書類の作成
  • 店舗の測量
  • 図面作成(平面図、設備図、求積図 etc..)
  • 実査立会、警察署への申請同行

特定遊興飲食店

DJクラブイメージ
新規申請
※別途、法定手数料が必要です

¥198,000~
(税込)

「特定遊興飲食店」とは、ナイトクラブやライブハウスのように、深夜に、客に遊興(ショーやライブ演奏、ダンス、ゲーム参加など、お店側が積極的に楽しませる行為)と酒類を提供する営業を指します。立地規制が厳しく、保全対象施設の調査や測量・図面作成などには専門的なスキルを要します。また、営業所の構造要件を満たすための法令知識も必要です。深夜に営業が可能ですが、『接待』は出来ない為注意が必要です。当事務所ではお客様が安心して確実に営業を開始できるよう、精一杯お手伝いさせていただきます。

必要な場合の例

  • ナイトクラブ
  • ライブハウス
  • スポーツバー
  • ショークラブ
  • その他『遊興』をさせるお店

サービス

  • 風営法に基づく専門的な助言
  • 必要書類の収集、申請書類の作成
  • 立地規制の調査 店舗の測量
  • 図面作成(平面図、設備図、求積図 etc..)
  • 実査立会、警察署への申請同行

料金について

当事務所の料金については各項目をご覧ください。
申請案件の規模や難易度により報酬額は変動いたします。ご相談いただいた内容により個別にお見積りいたしますのでお気軽にお問い合わせください。
また、報酬額とは別に法定費用・実費がかかります。

サービス名報酬額(税込)【】は法定費用
飲食業営業許可(新規)¥33,000 ~ +【¥16,000】
飲食業営業許可(セット)¥22,000 ~ +【¥16,000】
飲食業営業許可(更新)¥16,500 ~ +【¥12,800】
深夜酒類提供飲食店営業 
※バー、深夜にお酒を提供する飲食店
¥68,200 ~ +【¥0】
風俗営業許可(1号~3号)
※キャバクラ コンカフェなど
¥165,000~ +【¥24,000】
風俗営業許可(4号) 
※麻雀店
¥165,000~ +【¥24,000】
風俗営業許可(5号)
※ゲーセン、アミューズメントカジノなど
¥187,000~ +【¥24,000】
特定遊興飲食店営業
※ライブハウス、ナイトクラブなど
¥198,000~ +【¥24,000】
性風俗関連特殊営業¥77,000~ +【¥3,400】
保全対象施設の調査¥33,000~
測量・図面作成¥55,000~
たばこ出張販売許可¥55,000~

ご依頼の流れ

STEP 1 お問い合わせ


当事務所は無料相談を実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
お電話にてご相談いただくか、メールまたはお問い合わせフォームをご利用ください。
詳しくはお問い合わせページをご覧ください。

STEP 2 お見積り・ご契約


ご相談内容を詳しくお伺いし、必要な手続きや書類についてご説明いたします。
また、ヒアリングの内容をもとにお見積りを作成いたします。
その後、正式にご契約となりましたら、速やかに申請手続きに着手いたします。

現地調査

必要に応じて申請予定の店舗へ直接お伺いし、現地調査を行います。
お店の開店時期やスケジュールを確認し、詳細を確認します。

STEP 3 申請書類の作成


申請に必要な書類の収集・作成を行います。
また、お客様には書類へのご署名・ご捺印や、追加資料のご提出などのご協力をお願いいたします。

測量が必要な場合

図面の作成が必要な許認可(風営許可など)の場合は現地にて測量作業をさせていただきます。
測量にはレーザー測定器やメジャーを使用し、店舗内で作業を行います。
また、測量には店舗の広さに応じて数時間を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※申請に使用する図面は、不動産業者や建築業者等が作成した図面は殆どの場合使用出来ません。
現地で測量したデータを元にCADソフトにて図面を作成いたします。

STEP 4 行政機関への申請


行政書士はお客様に代わり申請手続きを行うことが可能です。
ただし、風営許可の申請など、一部の手続きでは警察署まで申請者ご本人の同行が必要となりますので、あらかじめご了承ください。
また、行政機関への手数料納付の都合上、申請時までに依頼料金のご入金をお願いいたします。

警察による実査

風営許可申請の場合、管轄の警察署による実査(じっさ)が行われます。
実査とは、申請書類や作成した図面と開業予定の店舗の実態に相違がないかを確認するために、担当検査官の立ち会いのもとで細部まで検査を行う手続きです。当事務所も実査に立ち会い、必要なサポートをいたします。

STEP 5 完了・許可証の発行


行政機関で申請が済み、許可証が発行されましたら完了となります。
なお、申請内容に変更が生じた場合には、変更手続きが必要となります。
完了後も、可能な限りサポートを継続させていただきますので、その際はお気軽にご相談ください!