近年は、レストランやカフェ、ラーメン店などでも「テイクアウト」がすっかり定着しました。店内での飲食だけでなく、自宅や職場で気軽に楽しめるサービスは、顧客ニーズに応える重要な手段になっています。
しかし、ここでよくある疑問が「すでに飲食店営業許可を持っている店舗がテイクアウトを始める場合、保健所への手続きや許可は必要なのか?」という点です。
本記事では、飲食店がテイクアウトを行う際の注意点を、わかりやすく解説します。
飲食店営業許可でテイクアウトは基本的に可能
テイクアウト販売が許可の範囲に含まれる理由
食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」とは、調理した食品を客に提供するための許可です。ここでいう「提供」には、短時間で消費することを前提とした料理の提供が含まれています。
店内で提供している料理を、客の注文を受けて調理し、そのまま容器に詰めて渡す行為は「短時間で消費されることを前提とした提供」にあたります。したがって、追加の許可や届出をしなくても、既存の飲食店営業許可でカバーされます。
例:大阪府の取扱い
大阪府の保健所も「飲食店営業許可施設であれば、店内提供メニューをすぐに消費する前提でテイクアウト・デリバリーすることは、追加手続きなしで可能」と案内しています。
しかし、いかなる場合でも許可が不要となる訳ではありません。特定の条件下では追加の手続が必要となるため、注意が必要です。
保健所への手続きが不要なケース
- 注文を受けてから調理し、その場で容器に詰める場合
- 店内で提供している料理をそのまま持ち帰り用にする場合
- 短時間で消費されることを前提とした弁当・料理
たとえば、うどん屋が「持ち帰り用うどんパック」をその場で作る、カフェが「ドリンクをカップに入れて渡す」などのケースは、すべて既存の許可で対応できます。
保健所への手続きが必要になるケース
一方で、次のような場合は、追加の許可や届出が必要になる場合があります。無許可営業にならないように、管轄の保健所に確認をしたほうが良いでしょう。
- 作り置き弁当や惣菜を販売する場合
あらかじめ調理し、時間をおいて販売する場合には、冷却設備や衛生管理の強化が求められます。そのため、保健所に相談し、必要に応じて設備追加や許可変更の手続きが必要になります。 - 別の場所で販売・イベント出店する場合
料理を、他の場所(屋台、マルシェ、イベント会場など)で販売する場合は、別途許可や届出が必要な場合があります。 - 菓子やパン、冷菓などを製造販売する場合
テイクアウト用にケーキなどの菓子類やパンを作って販売する場合は、菓子製造業許可が別途必要です。他にもアイスクリーム製造業など、販売するためには食品ごとに製造業の許可が必要な場合があります。 - 生鮮食肉や鮮魚を扱う場合
精肉や鮮魚をそのまま販売する場合は、「食肉販売業」「魚介類販売業」など、専用の許可が必要になります。自宅で焼いて食べるための焼肉セットや、海鮮鍋用セットなど、生肉や生魚が含まれる場合は要注意です。 - 酒類をテイクアウト販売する場合
飲食店営業許可では酒類の販売は認められません。持ち帰りで酒を販売する場合は、酒類小売業免許を税務署に申請する必要があります。
テイクアウトで注意すべき容器と表示のルール
容器の安全基準
食品を入れる容器は、食品衛生法の「ポジティブリスト制度」に適合したものを使用する必要があります。令和7年(2025年)6月からは全面施行されるため、今後はより厳格な対応が必要です。
「器具・容器包装のポジティブリスト制度」は、食品と直接接触する合成樹脂製の容器について、国が安全性を評価して別表(ポジティブリスト)に掲載した物質だけを原材料に使えるとする制度です。 令和7年(2025年)6月1日から本格運用され、合成樹脂層を持つ紙容器なども対象となります。
参考:大阪市 器具・容器包装のポジティブリスト制度について
食品表示のルール
- 注文を受けてその場で容器に詰める場合 → 表示の省略が可能
- 作り置きして販売する場合 → 「名称・消費期限・保存方法・製造者名・アレルゲン表示」などが必要
アレルゲン表示については、令和5年から「くるみ」が新たに義務化されています。
保健所の取扱い例
- 大阪市
「あらかじめ調理する場合や、別の場所で販売する際は保健所へ相談」と案内 - 八尾市
「注文に応じる形ではなく、あらかじめ容器包装に入れた状態の弁当等を調理して販売する場合」、「注文に応じる形でも、調理から提供までに時間を要する場合」に関しては、食品を十分に冷ますための専用の放冷設備等を設置する必要があるため、必ず事前に保健所まで相談してください。と案内 - 枚方市
「設備の追加が必要となる場合があるため、詳細は保健所へ相談。また、菓子・パンなど弁当以外のテイクアウトは別許可が必要な場合あり」と案内
このように、自治体ごとに微妙な違いはありますが、基本的な考え方は同じです。
まとめ
- 店内で作った料理をそのまま渡すだけなら追加手続きは不要
- 弁当や惣菜の作り置き、菓子製造、別場所での販売などは追加許可が必要な場合あり
- 容器や表示のルールにも注意が必要
不安がある場合は、必ず保健所に相談してから営業を開始しましょう!
手続きにお困りの際は、お気軽にご相談ください
許認可の手続きは複雑なことが多く、ご自身で対応される場合は、法令学習にそれなりの時間を費やす必要があります。また、不許可の際には多額の費用が無駄になったりと、高いリスクを伴うこともあります。
ご自身での申請に不安がある場合や、お急ぎの場合は、どうぞ遠慮なく当事務所までご相談ください。あなたの悩みを解決し、そして確実にサポートいたします。



